1 申告書の作成に当たっての留意事項

 平成26年1月31日付国税庁告示により申告・納付等の期日の指定があった福島県下12市町村に納税地を有する方は、申告書の作成に当たり、提出する申告書の区分に応じ、以下の留意事項をご確認ください。

2 東京電力HD(株)から支払を受ける賠償金の税制上の取扱いについて

  • ○ 次の損害に対して支払を受ける賠償金については、所得税の課税対象になりません(非課税)。
    • ・ 「避難生活等による精神的損害」、「避難・帰宅費用」、「一時立入費用」、「生命・身体的損害」、「検査費用(人)」、「検査費用(物)のうち家事用資産に係るもの」、「財物価値の喪失又は減少等のうち家事用資産(注)及び業務用資産に対するもの」
    (注)家事用資産に係る賠償金は非課税ですが、雑損控除の適用を受ける場合には、雑損控除の金額の計算上その金額が必要となる場合があります。詳しくは、所轄税務署又は最寄りの税務署にお問い合わせください。
  • ○ 次の損害に対して支払を受ける賠償金については、所得税の課税対象となります。
    • ・ 個人事業者の「営業損害」、「検査費用(物)のうち業務用資産及び棚卸資産に係るもの」、「財物価値の喪失又は減少等のうち棚卸資産に対するもの」
    • ・ 給与所得者の「就労不能損害のうち給与等の減収分に対するもの(転居費用及び通勤費増加額として支払を受ける部分を除いたもの)」
  • ※ 詳しくは、「東京電力HD(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱い等について」をご確認ください。
  •   また、申告方法等について、ご不明な点等がありましたら、所轄税務署又は最寄りの税務署にお問い合わせください。

所轄税務署・最寄り税務署はこちらからご確認ください。

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