平成23年12月
国税庁

  • ○ 所得税の雑損控除の金額については、災害などにより住宅や家財に生じた損失の金額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより、その損失の金額を補てんされる部分の金額を控除するとされています。
    【一般的な雑損控除の金額の計算】
    (損失の金額−保険金等により補てんされる部分の金額(被災者生活再建支援金))−(所得金額×10%)
  • ○ 平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金(以下「被災者生活再建支援金」といいます。)については、住宅が全壊等された世帯を対象に、その被害の程度や住宅の再建方法により支給されるものであることから、これまで、税務上は、雑損控除の損失の金額から控除するものとして、取り扱ってきました。
  • ○ この税務上の取扱いについて、東日本大震災後の実情などを踏まえ、再検討を行い、この度、その取扱いを見直し、被災者生活再建支援金については、雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更することにしました。
  • ○ このことにより、今後、新たに雑損控除を適用し、確定申告書などを提出される方につきましては、見直し後の取扱いによることになります。
     また、既に、東日本大震災に係る雑損控除の損失の金額から被災者生活再建支援金を控除して確定申告書などを提出された方につきましては、この取扱いの見直しにより、雑損控除の金額が増加することになり、翌年に繰り越す損失額が増加する場合や、所得税が還付される場合があります。
     この場合の雑損控除の金額の見直しに関する手続きにつきましては、平成23年分の確定申告期間が終了した平成24年5月以降に、雑損控除の金額を見直す手続きを開始します。
  • ○ 今回の税務上の取扱いの見直しは、東日本大震災後の実情などを踏まえたものですが、平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づき、東日本大震災以外の災害により支給された被災者生活再建支援金についても、遡って取扱いを変更することとします。
質問
 既に、平成22年分の申告で、東日本大震災に係る雑損控除の手続きをしていますが、平成23年分の確定申告期間に今回の取扱いの見直しに関する手続きをする必要があるのですか。

 既に、東日本大震災により住宅などに生じた損失について、平成22年分の申告において雑損控除の適用を受けている方の中には、見直し後の取扱いにより雑損控除の金額を再計算することで、翌年に繰り越す損失額が増加する方や、所得税額が還付されることになる方もいらっしゃいます。
そのような方に対しては、平成24年5月以降に、税務署からご案内することとしていますので、平成23年分の確定申告期間中に、平成22年分から翌年に繰り越す損失額の見直しを含め、見直し後の取扱いに関する手続きをしていただく必要はありません。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。