この度の東日本大震災の発生に伴い、災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いについて、よくある質問を取りまとめましたので、参考にしてください。

  • 「帳簿書類等が滅失した場合の申告及びその申告後に、帳簿書類等が確認でき、正しい税額等が算出できた場合の手続きについて[Q2-2]」を追加しました(平成23年6月30日)
  • 「原発事故による被災資産の評価損[Q4−2]」等を追加しました(平成24年12月3日)

(注) このFAQは、平成23年3月31日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

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1 申告期限の延長等

  1. [Q1] 地域指定された地域に納税地がある法人が、災害により、確定申告書を申告期限までに提出することができない場合にはどうしたらよいでしょうか。
  2. [Q2] 地域指定された地域以外の地域に納税地がある法人が、災害により、確定申告書を申告期限までに提出することができない場合にはどうしたらよいでしょうか。
  3. [Q2-2] 災害により帳簿書類等が滅失してしまいましたが、申告はどのように行えばよいでしょうか。(平成23年6月追加)

2 災害関係費用全般

  1. [Q3] 災害による損失や被災者に対する支援に関する法人税の取扱いとして、どのようなものがありますか。

3 資産の評価損等

  1. [Q4] 災害により、保有する資産に著しい損傷が生じていますが、税務上、評価損の計上が認められるのでしょうか。また、評価損の計上の対象となるのは、どのような資産ですか。
  2. [Q4−2] 当社は、原発事故による賠償対象区域内に土地・建物を保有しています。この度の原発事故により、資産の価値が減少する損害があったとして、その土地・建物が賠償の対象とされました。ところで、当社が賠償対象区域内に保有する土地・建物について、税務上、評価損を計上することができるのでしょうか。(平成24年12月追加)
  3. [Q4−3] 当社では、原発事故による賠償対象区域内に保有する建物について、諸般の事情を踏まえた結果、今後、事業の用に供する可能性はありません。また、その解体・撤去等も困難であることから、当社では、当該建物を現状のまま除却処理することとしました。 この場合、当該建物について、税務上、除却損の計上が認められるのでしょうか。(平成24年12月追加)

4 復旧のために支出する費用

  1. [Q5] 二次災害を回避するなどの目的で、被災した建物について耐震性を高めるための補強工事を行った場合に、その工事に要した費用は、税務上、損金の額に算入されるのでしょうか。
  2. [Q6] 被災した鉄道線路、電線路、ガス管、水道管、コンベアなどの一部を取り替えた場合には、修繕費として処理してよろしいですか。
  3. [Q7] 損壊した護岸を復旧するために要した費用は、修繕費として処理してよろしいですか。今回の被害の大きさにかんがみ、損壊部分も含めて拡張工事を行うことを検討していますが、損壊した護岸の復旧と拡張工事を一度の工事で行う場合には、どのように取り扱われますか。
  4. [Q8] 被災資産以外の資産について耐震性を高めるための工事を行った場合に、その工事に要した費用は修繕費として処理してよろしいですか。
  5. [Q9] 被災した建物等の修繕に代えて新規に資産を取得した場合、その取得費用を修繕費とすることは認められますか。
  6. [Q10] 被災した工場を取り壊してその敷地にパイルの打ち込みをし、補強した場合の費用は、修繕費として処理してよろしいですか。
  7. [Q11] 地震による地盤沈下又は地割れにより地盛りを行った場合、その費用は損金の額に算入できますか。
  8. [Q12] 法人が、災害により被害を受けた製造設備に係る修繕費用や被災したことによる操業休止中に支払った人件費については、原価外処理(費用処理)が認められるのでしょうか。

5 従業員等に支給する災害見舞金品

  1. [Q13] 災害見舞金品が福利厚生費として取り扱われるための「一定の基準」とは、どのようなものですか。
  2. [Q14] 既に退職した従業員又は採用内定者に対して従業員と同一の基準で支給した災害見舞金品は、どのように取り扱われますか。

6 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

  1. [Q15] 構成員相互の扶助等に係る規約等には、どのようなことを定める必要がありますか。
  2. [Q16] あらかじめ定められている規約等に基づく分担金でなければ、損金の額に算入されないのでしょうか。

7 取引先に対する災害見舞金等

  1. [Q17] 災害見舞金とはどの程度の金額をいうのでしょうか。取引先で発生した災害損失額の範囲内であれば金額の多寡を問わないのでしょうか。
  2. [Q18] 法人が、被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、どのように取り扱われますか。

8 取引先に対する売掛金等の免除等

  1. [Q19] 当社では、商社を通じた取引により商品を納入している得意先が災害により被害を受けました。この得意先とは、当社が自ら価格交渉を行うなど実質的な取引関係にあることから、その復旧支援を目的として、この得意先に係る売掛金の一部について、商社を通じて免除することを検討しています。
     ところで、法人が、災害により被害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金等の全部又は一部を免除した場合には、その売掛金等を免除したことによる損失は、損金の額に算入されるとのことですが、この場合の取引先には、当社の得意先のように直接取引を行っていない者も含まれるのでしょうか。
  2. [Q20] 被災した法人と取引をしているのは当社も含めて10社程度ですが、当社だけが売掛債権を免除しても、寄附金又は交際費等以外の費用として取り扱われるのでしょうか。
  3. [Q21] 売掛債権の免除は、いつまでに行ったものが損金として認められるのでしょうか。

9 取引先に対する低利又は無利息による融資

  1. [Q22] 法人が、災害により被害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資を行う場合に、通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額が寄附金に該当しないものとされるためには、その融資期間や融資額に何か制限はありますか。
  2. [Q23] 既に行っている貸付けに係る貸付金の利子を減免した場合は、どのように取り扱われるのでしょうか。

10 自社製品等の被災者に対する提供

  1. [Q24] 当社では、得意先の従業員等が避難している特定の避難所に対して、救援物資として自社製品を提供しました。法人が、被災した地域の住民に対して自社製品を提供した場合、その提供に要する費用の額は損金の額に算入されるとのことですが、当社のように特定の避難所に対して行う自社製品の提供も同様に取り扱われますか。
  2. [Q25] 自社製品等とはどのようなものをいうのですか。他の者から購入したものも含まれるのでしょうか。
  3. [Q26] メーカーである当社が、当社の製品等を取り扱っている小売業者に対し、災害により滅失又は損壊した商品(自社製品)と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合にも、その交換又は補てんに要した費用は交際費等に該当しないものとして取り扱われますか。
  4. [Q27] 当社の社員を災害復旧活動にボランティアとして派遣した場合に、ボランティア活動中の給与相当額は、寄附金として取り扱われますか。

11 法人税に関するその他の取扱い

  1. [Q28] 法人が、被災に伴って義援金や見舞金を受け取った場合には、税務上、益金の額に算入されるのでしょうか。

12 消費税の取扱い

  1. [Q29] 被災により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失したのですが、消費税の仕入税額控除は認められますか。
  2. [Q30] 従業員や取引先に対して金銭により支出する災害見舞金は、消費税法上どのように取り扱われますか。
  3. [Q31] 自社製品等を被災者等に無償で提供した場合、消費税法上どのように取り扱われますか。
  4. [Q32] 被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権の全部又は一部を免除した場合、消費税法上はどのように取り扱われますか。

13 源泉所得税の取扱い

  1. [Q33] 当社では、被災した従業員や役員に対し、住宅や家財の損害の程度に応じて見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
  2. [Q34] 当社では、慶弔見舞金規程を改めて、従業員や役員の父母等の家屋が災害により被害を受けた場合、従業員や役員に対し一定の見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
  3. [Q35] 当社では、被災した従業員に対して、当面の生活に必要な資金を無利息で貸与することにしました。この場合、貸付期間に応ずる利子相当額の経済的利益については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
  4. [Q36] 当社では、自宅が災害により居住不能になった従業員や役員に対して、新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与することにしました。この場合、無償で社宅を貸与することによる経済的利益については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
  5. [Q37] 当社では、従業員が災害や計画停電により通勤に利用する鉄道が利用できないため、タクシーなど他の交通手段を利用した場合には、他の交通手段に係る交通費を支給することにしています。この場合において、その支給する交通費は給与として源泉徴収が必要でしょうか。

※ 略語は、次のとおりです。

  • 通法……………………………国税通則法
  • 通令……………………………国税通則法施行令
  • 法法……………………………法人税法
  • 法令……………………………法人税法施行令
  • 所法……………………………所得税法
  • 所令……………………………所得税法施行令
  • 消法……………………………消費税法
  • 消令……………………………消費税法施行令
  • 措法……………………………租税特別措置法
  • 措令……………………………租税特別措置法施行令
  • 法基通…………………………法人税基本通達
  • 所基通…………………………所得税基本通達
  • 消基通…………………………消費税法基本通達
  • 措通……………………………租税特別措置法関係通達

問合わせ先

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