[A] 構成員相互の扶助等に係る規約等には、次に掲げるような事項が定められていることが必要です(法基通9−7−15の4)。
(注)
[A] 法人が拠出する分担金等は、あらかじめ定められている規約等に基づくもののほか、災害の発生を契機に新たに定められた規約等に基づくものであっても、その拠出が合理的な基準に従って災害発生後に賦課され拠出されるものであれば、損金の額に算入されます。
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