相互扶助等に係る規約等

[Q15] 構成員相互の扶助等に係る規約等には、どのようなことを定める必要がありますか。

[A]
 構成員相互の扶助等に係る規約等には、次に掲げるような事項が定められていることが必要です(法基通9−7−15の4)。

  1. 1 災害見舞金の交付は、構成員の事業用資産の損失を原因とするものであること。
  2. 2 災害見舞金は、その同業団体等の構成員(下部団体を含む。)に対して交付するものであること。
  3. 3 構成員が拠出する分担金等は、その同業団体等が定める規約等に基づいて災害発生後に賦課され、拠出するもので、かつ、その金額も災害の規模や構成員の事業規模等に応じて算定されるなど合理的な基準に従って算定されるものであること。

(注)

  1. 1 同業団体等には、一般社団法人等の法人格を有する団体のほか、人格のない社団等も含まれます。
  2. 2 同一の連合会傘下の異なる同業団体等の間における災害見舞金の取扱いについては、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」(平成23年3月)のQ6を参照してください。

新たに定めた規約等に基づく分担金

[Q16] あらかじめ定められている規約等に基づく分担金でなければ、損金の額に算入されないのでしょうか。

[A]
 法人が拠出する分担金等は、あらかじめ定められている規約等に基づくもののほか、災害の発生を契機に新たに定められた規約等に基づくものであっても、その拠出が合理的な基準に従って災害発生後に賦課され拠出されるものであれば、損金の額に算入されます。