[A]
構成員相互の扶助等に係る規約等には、次に掲げるような事項が定められていることが必要です(法基通9−7−15の4)。
災害見舞金の交付は、構成員の事業用資産の損失を原因とするものであること。
災害見舞金は、その同業団体等の構成員(下部団体を含む。)に対して交付するものであること。
構成員が拠出する分担金等は、その同業団体等が定める規約等に基づいて災害発生後に賦課され、拠出するもので、かつ、その金額も災害の規模や構成員の事業規模等に応じて算定されるなど合理的な基準に従って算定されるものであること。(注)
[A]
法人が拠出する分担金等は、あらかじめ定められている規約等に基づくもののほか、災害の発生を契機に新たに定められた規約等に基づくものであっても、その拠出が合理的な基準に従って災害発生後に賦課され拠出されるものであれば、損金の額に算入されます。