[A]
被災した取引先に対する災害見舞金が交際費等に該当しないものとして取り扱われるのは、それが被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出されるものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるからです(措通61の4(1)−10の3)。
したがって、法人がこのような災害見舞金を支出するに当たって、その取引先の被災の程度、取引先との取引の状況等を勘案した相応の災害見舞金であれば、その金額の多寡は問いません。
また、法人が災害見舞金を支出した場合に、取引先から領収書の発行を求め難い事情にあることも考えられますが、このようなときには、法人の帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておくことが必要です。
[A]
法人が、得意先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用は、慰安、贈答のために要する費用に当たることから、交際費等として取り扱われます(措通61の4(1)−15(3))。
法人が被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、個人事業主に対するものを除き、取引先の救済を通じてその法人の事業上の損失を回避するというよりは、いわゆる付き合い等としての性質を有するものであると考えざるを得ないことから、このような支出は交際費等に該当するものとして取り扱われることになります。
なお、「取引先の役員や使用人」であっても、法人からみて自己の役員や使用人と同等の事情にある専属下請先の役員や使用人に対して、自己の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金品については、交際費等に該当しないものとして取り扱われます(措通61の4(1)−18(4))。