帳簿及び請求書等の保存

[Q29] 被災により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失したのですが、消費税の仕入税額控除は認められますか。

[A]
 お尋ねの場合は、災害その他やむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当しますので、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れについても、仕入税額控除は認められます(消法307ただし書き)。

従業員や取引先に対する災害見舞金

[Q30] 従業員や取引先に対して金銭により支出する災害見舞金は、消費税法上どのように取り扱われますか。

[A]
 金銭により支出する災害見舞金は、消費税の課税対象ではないため、不課税取引となります。したがって、お尋ねの災害見舞金は、支出した事業者における課税仕入れにも、受取った事業者における課税売上げにもなりません(消基通5−1−2)。

自社製品等の被災者に対する提供

[Q31] 自社製品等を被災者等に無償で提供した場合、消費税法上どのように取り扱われますか。

[A]
 お尋ねの自社製品等は、被災者等に対して無償で提供されるものですので、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当せず不課税取引となります。
 なお、課税売上割合が95%未満で仕入税額控除を個別対応方式により行う場合、自社製品等の提供のために要した課税仕入れ等の区分は、提供した自社製品等の態様に応じ、次のとおりとなります。

  1. 1 自社製造商品の提供

    自社で製造している商品(課税資産)の材料費等の費用は、課税売上げにのみ要する課税仕入れに該当します。

  2. 2 購入した商品等の提供
    1. イ 通常、自社で販売している商品(課税資産)の仕入れは、課税売上げにのみ要する課税仕入れに該当します。
    2. ロ 被災者に必要とされる物品を提供するために購入したイ以外の物品(課税資産)の購入費用は、課税・非課税共通用の課税仕入れに該当します(消基通11−2−17)。

(注) 自社製品等を被災者等に提供する際に支出した費用(被災地までの旅費、宿泊費等)に係る課税仕入れは課税・非課税共通用の課税仕入れに該当します。

売掛債権の免除

[Q32] 被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権の全部又は一部を免除した場合、消費税法上はどのように取り扱われますか。

[A]
 消費税の課税取引に係る売掛金等の債権の額の全部又は一部の減額により、売上げに係る対価の返還等を行った場合は、その返還等をした対価に含まれる消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することとされています(消法381)。
 したがって、法人が被災した取引先に対して、その取引先が復旧過程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権(課税取引に係る債権に限ります。)の全部又は一部を免除した場合で、その売掛金の免除による損失の額が法人税法上の寄附金及び交際費等以外の費用とされるものについては、当該費用として処理した売掛債権に係る消費税額を、その処理した課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができます。

(注) 金銭の貸付けは不課税取引ですので、その貸付金の全部又は一部の返済を免除した場合は消費税の課税関係は生じません。