[A]
災害などの理由により、国税に関する申告、納付などをその期限までにすることができないと認める場合には、所轄の税務署長などは、次により、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付などの期限を延長することができることとされています(通法11)。
)
) したがって、上記イの地域指定があった場合、指定された地域に納税地がある法人で、法定申告期限までに確定申告書を提出することができない法人にあっては、指定された期日までに申告すればよいことになります。
地域指定による申告期限の延長があった場合において、さらに、災害その他やむを得ない理由により確定申告書をその延長された期限までに提出することができないと認められるときは、所轄の税務署長は納税者の申請により、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、期日を指定して申告、納付などの期限を再延長することができることとされています(通法11、通令3
)。
(注) 東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県については、平成23年3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長をしました。
延長後の期限については、別途指定されています。詳しくはこちらをご覧ください。
[A]
災害などの理由により、国税に関する申告、納付などをその期限までにすることができないと認める場合には、地域指定がされている場合を除き、所轄の税務署長は納税者の申請により、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、期日を指定して申告、納付などの期限を延長することができることとされています(通法11、通令3
)。
したがって、地域指定された地域以外の地域に納税地がある法人で、法人税、消費税及び地方消費税の申告を期限までにすることができない法人が個別指定による申告期限の延長を求めるときには、災害などの理由がやんだ後相当の期間内に、期限内に申告をすることができない理由を記載した書面をもって所轄の税務署長に申請する必要があります(通令3
)。
なお、地域指定以外の地域に納税地がある法人が、災害により期限までに法人税、消費税及び地方消費税の申告をすることができない場合とは、例えば次のような場合をいいます。
本社事務所が損害を受け、帳簿書類等の全部又は一部が滅失する等、直接的な被害を受けたことにより申告等を行うことが困難な場合
交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により申告等を行うことが困難な場合
会計処理を行っていた事業所が被災し、帳簿書類の滅失や会計データが破損したことから、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合
工場、支店等が被災し、合理的な損害見積額の計算を行うのに相当期間を要し、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合
連結納税の適用を受けている場合において、連結子法人が被災し、連結所得の計算に必要な会計データの破損があったことなどから、申告等を行うことが困難な場合
災害の影響により、株主総会が開催できず、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合このような場合のほか、税理士が、
の理由で、関与先法人の申告等を行うことが困難な場合にも、個別指定の申請をすることができます。
上記のように個別指定により期限延長される場合を除き、災害などの理由により決算が確定しないため、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出することができない場合には、所轄の税務署長は納税者の申請により、期日を指定してその提出期限を延長することができることとされています(法法75
)。なお、決算が確定しない法人が申告書の提出期限の延長を求める場合には、事業年度終了の日の翌日から45日以内に、その決算が確定しない理由等を記載した申請書を所轄の税務署長に提出する必要があります(法法75
)。
(注)
)が、国税通則法第11条の規定による延長期間については利子税が免除されます(通法64
、63
)。 [A]
本年度分の確定申告については、前年度の所得計算の内容(決算書等)を参考にするなどして、所得計算をしていただき、申告していただくこととなります。
前年度の所得計算の内容を参考とする場合には、所轄の税務署で決算書等の閲覧をすることができます。
なお、避難所等に避難されている場合には、その最寄りの税務署にご相談ください。
また、前年度の所得計算の内容を参考にするなどして申告を行った後に、帳簿書類等が確認でき、その帳簿書類等に基づき正しい税額等が算出できた場合には、これを基に申告額を訂正(更正の請求又は修正申告)してください。
具体的な手続きについては所轄の税務署又は最寄りの税務署にご相談ください。