義援金や見舞金を受け取った法人

[Q28] 法人が、被災に伴って義援金や見舞金を受け取った場合には、税務上、益金の額に算入されるのでしょうか。

[A]
 法人税法上、法人が受けた義援金や見舞金の収入金額は益金の額に算入されます(法法222)。

(注) 災害により被害を受けた法人の有する商品、店舗、事務所等の資産の損失額は、損金の額に算入されます。