[A]
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産につき災害による著しい損傷が生じたことにより、その資産の時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、その時価と帳簿価額との差額について、損金経理をすることにより、評価損を計上して損金の額に算入することができます(法法33、法令68
)。
この場合、評価損を計上することができる資産には、被災した資産ということを前提とすれば、棚卸資産、固定資産及び固定資産を利用するために支出した分担金等に係る繰延資産がこれに該当します。
[A]
法人の有する固定資産について、災害による著しい損傷やその所在する場所の状況の著しい変化などの物損等の事実が生じたことにより、その資産の時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、その時価と帳簿価額との差額について、損金経理をすることにより、評価損を計上して損金の額に算入することができます(法法33、法令68
)。
お尋ねの賠償対象区域内にある土地・建物は、その所在する場所の状況が原発事故前に比べ著しく変化しており、評価損が計上できる事実である「資産の所在する場所の状況の著しい変化」が生じているものと考えられます。したがって、当該土地・建物について、その時価が帳簿価額を下回る場合には、損金経理することにより、その差額について、評価損を計上することができます。
[A]
お尋ねの建物のように、その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産については、その帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができます(法基通7-7-2)。