被災した自己の従業員等に対する災害見舞金品

[Q13] 災害見舞金品が福利厚生費として取り扱われるための「一定の基準」とは、どのようなものですか。

[A]
 法人が、被災した自己の従業員に支給する災害見舞金品が福利厚生費として取り扱われるための「一定の基準」とは、1被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること、2その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金として社会通念上相当であることが必要です。
 また、「一定の基準」については、あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、今回の災害を機に新たに定めた規程等であっても、これに該当するものとして取り扱われます。

退職した従業員や採用内定者に対する災害見舞金

[Q14] 既に退職した従業員又は採用内定者に対して従業員と同一の基準で支給した災害見舞金品は、どのように取り扱われますか。

[A]
 既に退職した従業員又は採用内定者に対する災害見舞金品であっても、被災した自己の従業員等と同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます(措通61の4(1)−10(2))。