[A]
取引先に対する低利又は無利息による融資を行う場合に、通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額が寄附金として取り扱われないのは、その融資が被害を受けた取引先の復旧過程において復旧支援を目的として行われるものであり、その復旧支援を通じて自らが蒙る損失を回避するためのものであるとみることができるからです(法基通9−4−6の3)。
したがって、その融資が被災した取引先の復旧支援を図るものであり、かつ、その取引先の被災の程度、取引の状況等を勘案した合理性を有するものである限りにおいては、特にその融資期間や融資額に制限はありません。
[A]
既に行っている貸付けに係る貸付金の利子を減免した場合、その減免が災害により被害を受けた取引先の復旧過程においてその復旧支援を目的として行われるものであるときには、売掛金等の債権の減免と同様、その免除による損失は、寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます(法基通9−4−6の2、措通61の4(1)−10の2)。