平成26年1月31日
国税庁

  1.  東日本大震災の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成23年3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について同月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
     その後、各地域の復興等の状況を踏まえ、順次、期限延長措置を終了してきましたが、福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村については、国税の申告・納付等の期限が引き続き延長されています。
  2.  今般、当該12市町村における自主的な申告・納付の状況、期限延長措置の終了に係る地元自治体の意見等を踏まえ、当該12市町村に係る期限延長措置を平成26年3月31日をもって終了することとしました。
  3.  ただし、この期限延長措置の終了により、当該12市町村の納税者の方々が複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等を考慮して、1年間の手続期間を設け、平成27年3月31日までに申告・納付等の手続を行っていただくこととします。
     また、同日までに申告・納付等をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限延長を行うこととしています。
  4.  東日本大震災により被災した納税者の中には全国各地に避難されている方もおられることから、税に関する相談等については、全国の最寄りの税務署で対応できる体制を整備しています。納税者の方からの相談等に対しては、引き続き納税者の方の立場に立って親切・丁寧に対応いたします。

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