国税庁告示第3号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成26年3月30日までの間に到来するものについて、平成26年3月31日とする。

 平成26年1月31日

国税庁長官 稲垣 光隆

都道府県名 地域
福島県 田村市
南相馬市
伊達郡川俣町
双葉郡広野町
双葉郡たる葉町
双葉郡富岡町
双葉郡川内村
双葉郡大熊町
双葉郡双葉町
双葉郡浪江町
双葉郡かつら尾村
相馬郡飯舘村

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