国税庁告示第3号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成26年3月30日までの間に到来するものについて、平成26年3月31日とする。
平成26年1月31日
国税庁長官 稲垣 光隆
都道府県名 | 地域 |
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福島県 | 田村市 南相馬市 伊達郡川俣町 双葉郡広野町 双葉郡葉町 双葉郡富岡町 双葉郡川内村 双葉郡大熊町 双葉郡双葉町 双葉郡浪江町 双葉郡尾村 相馬郡飯舘村 |
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