課消3−15
課審7−15
平成23年4月27日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

改正 平23課消3-57、令3課消4-12
  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)の施行に伴う自動車重量税及び印紙税の取扱いについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達による取扱いについては、個々の実情に応じ、懇切かつ具体的に指導するよう万全を期することとされたい。

(理由)

 東日本大震災により滅失等した被災自動車に係る自動車重量税の還付措置等及び東日本大震災の被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置等の取扱いを定めるものである。

第1 用語の意義

 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  • (1)震災特例法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)をいう。
  • (2)震災特例法施行令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)をいう。
  • (3)東日本大震災 震災特例法第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。
  • (4)自動車検査証の交付等 自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。
  • (5)被災自動車 震災特例法第45条第1項に規定する被災自動車をいう。
  • (6)被災届出軽自動車 震災特例法第45条第2項に規定する被災届出軽自動車をいう。
  • (7)分割承継法人 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
  • (8)課税物件表 印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1の課税物件表をいう。
  • (9)通則 課税物件表における課税物件表の適用に関する通則をいう。
  • (10)不動産の譲渡に関する契約書 課税物件表の第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書をいう。
  • (11)船舶の譲渡に関する契約書 課税物件表の第1号の物件名の欄1に掲げる船舶の譲渡に関する契約書をいう。
  • (12)地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書 課税物件表の第1号の物件名の欄2に掲げる地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書をいう。
  • (13)消費貸借に関する契約書 課税物件表の第1号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書をいう。
  • (14)請負に関する契約書 課税物件表の第2号に掲げる請負に関する契約書をいう。
  • (15)公的貸付機関等 震災特例法第47条第1項に規定する公的貸付機関等をいう。
  • (16)預託貸付金融機関 震災特例法施行令第37条第1項第2号に規定する預託貸付金融機関をいう。
  • (17)転貸者 震災特例法施行令第37条第1項第4号に規定する転貸者をいう。
  • (18)特別貸付け 震災特例法施行令第37条第2項各号又は同条第5項の規定に該当する金銭の貸付けをいう。
  • (19)滅失文書 震災特例法第48条第1項に規定する滅失文書をいう。
  • (20)滅失等建物等 震災特例法施行令第39条第1項に規定する滅失等建物等をいう。
  • (21)滅失等建物 震災特例法第49条第1項第1号に規定する滅失等建物をいう。
  • (22)対象区域内建物 震災特例法第49条第1項第1号に規定する対象区域内建物をいう。
  • (23)代替建物 震災特例法第49条第1項第3号に規定する代替建物をいう。
  • (24)非課税被災者 震災特例法第49条第2項(同法第50条第2項又は第51条第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する非課税被災者をいう。
  • (25)被災農用地 震災特例法第50条第1項第1号に規定する被災農用地をいう。
  • (26)対象区域内農用地 震災特例法第50条第1項第1号に規定する対象区域内農用地をいう。
  • (27)代替農用地 震災特例法第50条第1項第2号に規定する代替農用地をいう。
  • (28)代替漁船 震災特例法施行令第41条第3項各号に該当する漁船をいう。

第2 自動車重量税関係

第45条《被災自動車等に係る自動車重量税の還付》関係

(「自動車検査証の有効期間」の意義)

1 震災特例法施行令第35条第3項第1号に規定する「自動車検査証の有効期間」とは、自動車検査証の交付等を受ける際の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条《自動車検査証の有効期間》に規定する自動車検査証の有効期間をいい、同法第61条の2第2項の規定により伸長された期間は含まないことに留意する。

(被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付申請書)

2 震災特例法第45条第3項に規定する申請書の様式は、別紙様式1「被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付申請書(東日本大震災用)」による。

第46条《被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税》関係

(「生計を一にしていた」の意義)

1 震災特例法第46条第1項に規定する「生計を一にしていた」とは、必ずしも同一の家屋に起居していたことをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

  • (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族であった場合でも、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にしていたものとする。
    • イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としていた場合
    • ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていた場合
  • (2) 親族が同一の家屋に起居していた場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいたと認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にしていたものとする。

(「分割により被災自動車若しくは被災届出軽自動車に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合」の意義)

2 震災特例法施行令第36条第1項に規定する「分割により被災自動車若しくは被災届出軽自動車に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合」とは、法人の分割により被災自動車又は被災届出軽自動車に係る権利義務を当該分割に係る分割承継法人に承継させた場合をいうのであるから留意する。

(被災自動車等の買換えに係る自動車重量税免税届出書)

3 震災特例法施行令第36条第3項に規定する書類の様式は、別紙様式2「被災自動車等の買換えに係る自動車重量税免税届出書(東日本大震災用)」による。

第3 印紙税関係

第47条《特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税》関係

(「東日本大震災により被害を受けた者」の意義)

1 震災特例法第47条第1項に規定する「東日本大震災により被害を受けた者」には、東日本大震災により直接の被害を受けた者のほか、取引先が東日本大震災により被災したことにより売上げの減少又は売掛債権の固定化等で被害を受けた、いわゆる「間接被害者」を含む。

(注) 震災特例法第47条第2項に規定する「東日本大震災の被災者」には、いわゆる間接被害者を含まないのであるから留意する。

(「他の金銭の貸付け」の意義)

2 震災特例法施行令第37条第2項第3号イ又は同項第5号イに規定する「他の金銭の貸付け」には、預託貸付金融機関又は転貸者が独自に設けている貸付制度の下で行われる金銭の貸付けを含まない。

(非課税措置の対象となる消費貸借に関する契約書の範囲)

3 震災特例法第47条の規定による非課税措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。

  • (1) 特別貸付けに係る金銭の消費貸借に関する契約書で、次に掲げるものについても震災特例法第47条の規定が適用される。
    • イ 東日本大震災の被害者と他の者とが共同して作成するもの又は東日本大震災の被害者以外の者が作成者となるもの(例えば、公的貸付機関等又は公的貸付機関等から事務の代理を受けた者が作成者となるもの)
    • ロ 通則3の規定により文書の所属が消費貸借に関する契約書となったもの
    • ハ 特別に有利な条件が適用される限度額を超えて融資を受ける場合の当該融資に係る消費貸借に関する契約書
    • ニ 契約の変更又は補充等の契約書
    • (注) ロの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。
  • (2) 特別貸付けに関して作成される文書であっても、次のものには震災特例法第47条の規定が適用されない。
    • イ 消費貸借に関する契約書に該当しないもの(例えば、手形貸付けの場合の課税物件表の第3号に掲げる約束手形、同表の第13号に掲げる債務の保証に関する契約書等)
    • ロ 地方公共団体(震災特例法施行令第37条第1項第3号に規定する地方公共団体をいう。)が、支援事業者(同号に規定する支援事業者をいう。)に対して行う資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書
    • ハ 沖縄振興開発金融公庫等(震災特例法施行令第37条第1項第4号に規定する沖縄振興開発金融公庫等をいう。)が、転貸者に対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書
    • (注) 平成23年3月11日前に締結された消費貸借契約について、東日本大震災に起因して返済期限等の変更を約する契約書についても、震災特例法第47条の規定は適用されないのであるから留意する。

(非課税措置の対象となる特別貸付けの範囲)

4 東日本大震災により被害を受けた者以外の者も対象とした既存の貸付制度の下で、東日本大震災により被害を受けた者であることを理由として有利な条件で行う金銭の貸付けは、震災特例法第47条の規定による非課税措置の対象となる特別貸付けに該当しないことに留意する。

第48条《東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税》関係

(非課税措置の対象となる文書の範囲)

1 震災特例法第48条の規定による非課税措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。

  • (1) 滅失文書に代わるものとして作成される震災特例法第48条第1項各号に掲げる文書で、次に掲げるものについても同条の規定が適用される。
    • イ 震災特例法第48条第1項に規定する金融機関と当該金融機関以外の者とが共同して作成するもの
    • ロ 通則3の規定により文書の所属が震災特例法第48条第1項各号に掲げる文書となったもの
    • (注) ロの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。
  • (2) 滅失文書に代わるものとして作成される震災特例法第48条第1項各号に掲げる文書であっても、滅失文書により証されるべき事項と同一の証されるべき事項が記載されていない文書は、同条の規定が適用されない。
    • (例) 滅失した金銭消費貸借契約書(第1号の3文書)に代わるものとして作成される手形貸付けに係る約束手形(第3号文書)

(滅失文書に代わる文書の作成を求める旨の届出書)

2 震災特例法第48条第2項に規定する届出書の様式は、別紙様式3「滅失文書に代わる文書の作成を求める旨の届出書」による。

第49条〜第52条共通関係

(「建設業法第2条第1項に規定する建設工事」の意義)

1 震災特例法第49条第1項又は第52条第1項に規定する「建設業法第2条第1項に規定する建設工事」(以下「建設工事」という。)とは、同法別表第1の上欄に掲げるそれぞれの工事をいうが、当該工事の内容は、昭和47年建設省告示第350号(建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容)に定められているので留意する。
(注) 建築物等の設計は、建設工事に該当しない。

(非課税被災者と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書の範囲)

2 震災特例法第49条第2項(同法第50条第2項又は第51条第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する「非課税被災者と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した契約書」とは、非課税被災者が共同作成者の一員となっているすべての契約書をいうのであるから留意する。

(例)

非課税被災者(甲)と非課税被災者以外の者(乙)の共有地の売買契約書
売主 甲及び乙
買主 丙
(注) 甲、乙及び丙は、印紙税法第4条第5項に規定する「国等」に該当しない者であるものとする。
売買契約書を3通作成し、甲、乙、丙がそれぞれ1通ずつ所持する場合
甲が所持する文書 非課税
乙が所持する文書 課税
丙が所持する文書 丙が非課税被災者以外の者であるときは課税、丙が非課税被災者であるときは非課税

第49条《東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税》関係

(滅失等建物等又は対象区域内建物の「所有者」の意義)

1 震災特例法施行令第39条第1項に規定する「滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者」には、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体及び同法第25条第1項の規定により選任された管理者を含む。

(「分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合」の意義)

2 震災特例法施行令第39条第2項第3号及び同項第4号に規定する「分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合」とは、法人の分割により滅失等建物等又は対象区域内建物に係る権利義務を当該分割に係る分割承継法人に承継させた場合をいうのであるから留意する。

(非課税措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書等の範囲)

3 震災特例法第49条の規定による非課税措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。
(注) 文書の所属の決定及び記載金額の計算は、通則の規定により行うことに留意する。

  • (1) 被災者(震災特例法第49条第1項に規定する「被災者」をいう。(2)において同じ。)が同項各号の場合に作成する不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で、次に掲げるものについても同条の規定が適用される。
    • イ 不動産の譲渡に関する契約書と当該契約書以外の課税物件表の第1号の物件名の欄1から4に掲げる契約書とに該当する1の文書
      (例)
      建物及び定期借地権売買契約書(不動産の譲渡に関する契約書と土地の賃借権の譲渡に関する契約書)
    • ロ 建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書と建設工事以外の請負に関する契約書とに該当する1の文書
      (例)
      建物建設及び建物設計請負契約書
    • ハ 通則3の規定により文書の所属が不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書となったもの
    • ニ 契約の変更又は補充等の契約書
    • (注) ハの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。
  • (2) 被災者が震災特例法第49条第1項各号の場合に作成する文書であっても、不動産の譲渡に関する契約書又は建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書に該当しないものは、同条の規定は適用されない。

    (例)

    • 1 代替建物の取得代金又は建設工事代金の支払のために振り出す課税物件表の第3号に掲げる約束手形
    • 2 対象区域内建物の譲渡代金又は滅失等建物が所在した土地の譲渡代金を受領した際に作成する課税物件表の第17号の物件名の欄1に掲げる売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

(同一の用途の判定)

4 震災特例法施行令第39条第4項に規定する「滅失等建物の滅失若しくは損壊の直前又は対象区域内建物の警戒区域設定指示等が行われた日の直前の全部又は一部の用途と同一である建物」に該当するか否かについては、おおむね、居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分により判定する。

(代替建物の判定)

5 代替建物に該当するか否かについては、震災特例法第49条第1項に規定する契約書の作成時に当該契約書その他の書面により判定する。

(「契約書その他の書面により明らかにされているもの」の意義)

6 震災特例法施行令第39条第4項に規定する「契約書その他の書面により明らかにされているもの」とは、次のようなもので、後日においても明らかにされるものをいう。

  • (1) 震災特例法第49条第1項に規定する契約書に代替建物に該当する旨が記載されているもの
  • (2) その他の書面の記載内容等により代替建物に該当することが確認できるもの

    (例)

    • 1 滅失等建物又は対象区域内建物に係る登記事項証明書(不動産登記)に記載されている建物の種類が「居宅」であり、「工事名 ○○邸新築」等と記載された見積書、契約書、設計書又は仕様書等により、代替建物に該当することが確認できるもの
    • 2 主務大臣の発行する「被災建物の代替建物であることの証明書」等により、代替建物に該当することが確認できるもの

第50条《東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税》関係

(「分割により被災農用地若しくは対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合」の意義)

1 震災特例法施行令第40条第2項第3号及び同項第4号に規定する「分割により被災農用地若しくは対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合」とは、法人の分割により被災農用地又は対象区域内農用地に係る権利義務を当該分割に係る分割承継法人に承継させた場合をいうのであるから留意する。

(非課税措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書等の範囲)

2 震災特例法第50条の規定による非課税措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。
(注) 文書の所属の決定及び記載金額の計算は、通則の規定により行うことに留意する。

  • (1) 被災者(震災特例法第50条第1項に規定する「被災者」をいう。(2)において同じ。)が同項各号の場合に作成する不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書で、次に掲げるものについても同条の規定が適用される。
    • イ 不動産の譲渡に関する契約書と当該契約書以外の課税物件表の第1号の物件名の欄1から4に掲げる契約書とに該当する1の文書
      (例)
      建物の譲渡及び代替農用地に係る賃借権の設定契約書(不動産の譲渡に関する契約書と土地の賃借権の設定に関する契約書)
    • ロ 通則3の規定により文書の所属が不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書となったもの
    • ハ 契約の変更又は補充等の契約書
    • (注) ロの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。
  • (2) 被災者が震災特例法第50条第1項各号の場合に作成する文書であっても、不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書に該当しないものは、同条の規定は適用されない。

    (例)

    • 1 代替農用地の取得代金又は土地の賃借権の取得代金の支払のために振り出す課税物件表の第3号に掲げる約束手形
    • 2 被災農用地の譲渡代金を受領した際に作成する課税物件表の第17号の物件名の欄1に掲げる売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

(代替農用地の判定)

3 代替農用地に該当するか否かについては、震災特例法第50条第1項に規定する契約書の作成時に当該契約書その他の書面により判定する。

第51条《東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税》関係

(「分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合」の意義)

1 震災特例法施行令第41条第2項第3号及び同項第4号に規定する「分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合」とは、法人の分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る権利義務を当該分割に係る分割承継法人に承継させた場合をいうのであるから留意する。

(滅失等した「漁船」の意義)

2 震災特例法第51条第1項に規定する「東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船」は、船舶法(明治32年法律第46号)第5条に規定する船舶原簿に登録を要する総トン数20トン以上の船舶及びこれに類する外国籍の船舶に限られないことに留意する。

(非課税措置の対象となる漁船の譲渡に関する契約書等の範囲)

3 震災特例法第51条の規定による非課税措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。
(注) 文書の所属の決定及び記載金額の計算は、通則の規定により行うことに留意する。

  • (1) 被災者(震災特例法第51条第1項に規定する「被災者」をいう。(2)において同じ。)が同項の場合に作成する船舶の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で、次に掲げるものについても同条の規定が適用される。
    • イ 通則3の規定により文書の所属が船舶の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書となったもの
    • ロ 契約の変更又は補充等の契約書
    • (注) イの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。
  • (2) 被災者が震災特例法第51条第1項の場合に作成する文書であっても、船舶の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書に該当しないものは、同条の規定は適用されない。

    (例)

    • 代替漁船の取得又は建造代金の支払のために振り出す課税物件表の第3号に掲げる約束手形

(代替漁船の判定)

4 代替漁船に該当するか否かについては、震災特例法第51条第1項に規定する契約書の作成時に当該契約書その他の書面により判定する。

(「契約書その他の書面により明らかにされているもの」の意義)

5 震災特例法施行令第41条第3項第2号に規定する「契約書その他の書面により明らかにされているもの」とは、次のようなもので、後日においても明らかにされるものをいう。

  • (1) 震災特例法第51条第1項に規定する契約書に代替漁船に該当する旨が記載されているもの
  • (2) その他の書面の記載内容等により代替漁船に該当することが確認できるもの

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