東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます。)に定められた申請を行う場合及び災害損失特別勘定を設定した場合等の手続です。
震災特例法、東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)等
持参又は送付
不要です。
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様式名 | 左記様式等の概要 | |
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災害損失特別勘定関係 | 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(PDF/204KB) | 被災資産等に係る修繕費用等の見積額につき、災害損失特別勘定の繰入れをする場合に記載します。 |
災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書(PDF/209KB) | 災害損失特別勘定の繰入れをした事業年度等後の事業年度等において災害損失特別勘定の金額を取り崩す場合に記載します。 | |
災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書(PDF/304KB) | 災害損失特別勘定の繰入れをした法人が、1年経過事業年度等終了の日までに、修繕完了事業年度等をもって1年経過事業年度等とすることを申請する場合に記載します。 | |
震災損失の繰戻しによる法人税額の還付関係 | 別表七(一)(PDF/83KB) | 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(震災特例法第15条)の規定の適用を受ける場合には、「災害により生じた損失の額の計算」の各欄の外書に東日本大震災に係る損失の額を記載することとされています。 |
震災により生じた損失の額に関する明細書(PDF/186KB) | 別表七(一)の「災害により生じた損失の額の計算」の各欄を記載する場合に、その明細を記載し、同別表の別紙として添付します。 | |
震災損失の繰戻しによる法人税額の還付関係 | 震災損失の繰戻しによる還付請求書(PDF/99KB) | 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(震災特例法第15条)の規定により、繰戻対象震災損失金額を還付所得事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合に使用します。 |
繰戻対象震災損失金額に関する明細書(PDF/84KB) | 「震災損失の繰戻しによる還付請求書」の付表として添付します。 | |
復興産業集積区域における機械等の特別償却関係 |
復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(震災特例法17の2![]() ![]() ![]() ![]() |
復興産業集積区域における機械等の特別償却(震災特例法第17条の2第1項又は旧震災特例法第17条の2第1項)の規定の適用を受ける場合に、該当の別表十六に添付します。 |
企業立地促進区域における機械等の特別償却関係 |
企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(震災特例法17の2の2![]() ![]() |
企業立地促進区域における機械等の特別償却(震災特例法第17条の2の2第1項)の規定の適用を受ける場合に、該当の別表十六に添付します。 |
避難解除区域等における機械等の特別償却関係 |
避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(震災特例法17の2の3![]() ![]() ![]() ![]() |
避難解除区域等における機械等の特別償却(震災特例法第17条の2の3第1項又は旧震災特例法第17条の2の2第1項)の規定の適用を受ける場合に、該当の別表十六に添付します。 |
復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却関係 |
復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(震災特例法17の2![]() ![]() |
復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却(震災特例法第17条の2第1項)の規定の適用を受ける場合に、該当の別表十六に添付します。 |
復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却関係 |
復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(震災特例法17の5![]() ![]() ![]() ![]() |
復興産業集積特別区域における開発研究用資産の特別償却(震災特例法第17条の5第1項又は旧震災特例法第17条の5第1項)の規定の適用を受ける場合に、該当の別表十六に添付します。 |
被災代替資産等の特別償却関係 | 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(震災特例法18、26、旧震災特例法18、26)(PDF/218KB) | 被災代替資産等の特別償却(震災特例法第18条又は旧震災特例法第18条)の規定の適用を受ける場合に、該当の別表十六に添付します。 |
被災者向け優良賃貸住宅の割増償却関係 | 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表(震災特例法18の2、26の2、旧震災特例法18の2、26の2)(PDF/200KB) | 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却(震災特例法第18条の2又は旧震災特例法第18条の2)の規定の適用を受ける場合に、該当の別表十六に添付します。 |
被災者向け優良賃貸住宅の割増償却関係 | 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件を満たすことを明らかにする明細書(別紙様式1)(PDF/167KB) | 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却(震災特例法18条の2)の規定の適用を受ける場合に記載し、確定申告書等に添付します。 |
被災者向け優良賃貸住宅の賃貸の額が適正な家賃の計算方法によって算定された額を超えないことを明らかにする明細書(別紙様式2)(PDF/203KB) | 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却(震災特例法18条の2)の規定の適用を受ける場合に記載し、確定申告書等に添付します。 | |
特定の資産の買換えの場合の課税の特例等関係 | 別表(十三(五)) | 特定の資産の買換えの場合の課税の特例等(震災特例法第19条から第21条まで)の規定の適用を受ける場合に記載します。 |
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書(震災特例法19)(PDF/196KB) | 先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用(震災特例法第19条第3項)の規定の適用を受ける場合に、その旨を届け出るときに使用します。 | |
適格分割等による特定の資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額又は特定の資産の譲渡に伴い設定をした期中特別勘定に関する届出書(震災特例法19、20)(PDF/198KB) | 適格分割等による特定の資産の買換えに伴い買換資産の帳簿価額を減額した場合の届出(震災特例法第19条第10項(第20条第17項において準用する場合を含みます。))又は、特定の資産の譲渡に伴い期中特別勘定を設定した場合の届出(震災特例法第20条第3項)を行うときに使用します。 | |
特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書(震災特例法20)(PDF/200KB) | 特定の資産の買換えに伴い特別勘定を設けた場合(震災特例法第20条第1項)において、やむを得ない事情によって譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から1年を経過する日までの期間に買換資産を取得することが困難なため、その期間の延長を申請するときに使用します。 | |
適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の設定期間延長承認申請書(震災特例法20)(PDF/193KB) | 適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定を設けた場合(震災特例法第20条第2項)に、やむを得ない事情によって分割承継法人等において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの一定の期間内に買換資産等を取得することが困難なため、その期間の延長を申請するときに使用します。 | |
適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書(震災特例法20)(PDF/192KB) | 特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の金額を分割承継法人等に引き継ぐことについて届け出るとき(震災特例法第20条第5項)に使用します。 | |
適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書(震災特例法令19)(PDF/198KB) | 適格合併等により特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の引継ぎを受けた場合に、引継ぎを受けた日以後にやむを得ない事情が生じたため、指定期間内に買換資産を取得することが困難である場合に、その期間の延長を申請するとき(震災特例法第19条第26項)に使用します。 | |
特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(震災特例法20、28)(PDF/202KB) | 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例(震災特例法第20条第1項)の規定の適用を受ける場合に記載し、確定申告書等に添付します。 |
参考資料等 | 左記参考資料等の概要 |
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法人税の申告(法人税申告書別表等) | 法人税申告書別表等を掲載しています。別表一(一)や別表十三(五)等についてはこちらをご覧ください。 |
法人税申告書の記載の手引(平成22年版)(追加分)(PDF/614KB) | 震災損失の繰戻し還付の適用を受ける場合に使用する別表の記載の手引です。 |
震災特例法(法人税等関係)の概要別冊(申告書等の記載例)(PDF/1,902KB) | 震災損失の繰戻し還付の適用を受ける場合の申告書等の記載例です。 |
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。