概要

法人税及び地方法人税の申告をする場合の手続きです。

[手続対象者]

法人税法第4条又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第4条の2及び地方法人税法第4条に規定される納税義務者

[提出時期]

原則として、中間申告書については事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内、確定申告書については事業年度終了の日の翌日から2か月以内。
ただし、申告書の提出期限が延長されている場合は、その延長された提出期限。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申告書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

【ご注意】

  1. (1) 令和3年3月までに提供した法人税等各種別表を使用する場合には、「代表者記名押印」欄及び「代表者自署押印」欄については「代表者」と、「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」欄及び「事業責任者自署押印」欄については「国内源泉所得に係る事業等の責任者」と、「税理士署名押印」欄については「税理士署名」として記載してください。なお、「経理責任者自署押印」欄については記載を要しません。
  2. (2) 平成31年3月までに提供した法人税申告書別表等については、令和元年5月1日以後においても提出年月日欄に「平成」が印字されたものを引き続き使用することができますが、記載に当たっては、次の点にご留意ください。
    • ○ 提出年月日欄に印字されている「平成」について、二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
    • ○ 「令和元年」を「平成31年」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしております。
  3. (3) 平成28年4月1日(金)から、e-Taxで申告・申請等を行う場合に、別途書面による提出が必要な添付書類(例:法人税申告書に添付する出資関係図)について、イメージデータによる提出が可能となりました。
     なお、法人税申告書の添付書類のうち、これまでもe-Taxによる送信が可能であった財務諸表や勘定科目内訳明細書などは、法令上、イメージデータによる送信はできませんのでご注意ください。
     イメージデータにより送信することができる添付書類の詳細については、こちらをご確認ください。 ⇒ 「イメージデータにより提出可能な添付書類

[申請書様式・記載要領]

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  1. (1) 令和5年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)
  2. (2) 令和4年4月から令和5年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和4年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
  3. (3) 令和3年4月から令和4年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和3年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
  4. (4) 令和2年4月から令和3年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和2年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
  5. (5) 平成31年4月から令和2年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成31年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
  6. (6) 平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
  7. (7) 平成29年4月から平成30年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成29年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
  8. (8) 平成28年4月から平成29年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成28年4月1日以降終了事業年度等又は連結事業年度等分)

    (注)

    1. 法人税申告書別表十(二)が次のとおり改正されました。これに伴い、別表三(一)、別表三の二及び別表三の二付表が改正されました。平成28年9月1日以後に終了する事業年度である場合には、別表三(一)、別表三の二、別表三の二付表及び別表十(二)(平成28年9月1日以後終了事業年度(又は連結事業年度)分)を使用してください。
       なお、これらの別表を使用する場合には、別表四、別表四の二及び別表四の二付表の読替えが必要となります。「別表十(二)(平成28年9月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分)を使用するに当たっての注意点」を参照してください。
    2. (旧)別表十(二)「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の所得又は連結所得の金額の損金算入額又は益金算入額に関する明細書」
    3. (新)別表十(二)「国家戦略特別区域における指定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書」
  9. (9) 平成27年4月から平成28年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成27年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
  10. (10) 平成26年4月から平成27年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成26年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
  11. (11) 平成25年4月から平成26年3月の間に提供した法人税各種別表関係(平成25年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分)
  12. (12) 平成24年4月から平成25年3月の間に提供した法人税各種別表関係(平成24年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分)
  13. (13) 平成23年4月から平成24年3月の間に提供した法人税各種別表関係(平成23年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分)

    (注)

    1. 1 法人税申告書別表十(十一)「特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書」が改正されました。平成23年11月24日以後に終了する事業年度である場合には別表十(十一)(平成23年11月24日以後終了事業年度分)を使用してください。
       なお、この別表十(十一)を使用する場合には、別表四の読替えが必要となります。「別表十(十一)(平成23年11月24日以後終了事業年度分)を使用するに当たっての注意点」を参照してください。
    2. 2 法人税申告書別表七(一)「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」が改正されました。平成23年12月14日以後に終了する事業年度において、法人税法第58条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条の規定の適用を受ける場合には、別表七(一)(平成23年12月14日以後終了事業年度分)を使用してください。
       なお、改正前の別表七(一)(平成23年6月30日以後終了事業年度分)についても読替えを行うことにより引き続き使用できますので、「別表七(一)(平成23年6月30日以後終了事業年度分)を使用するに当たっての注意点」に従って記載してください。
  14. (14) 勘定科目内訳明細書
    平成31年4月1日前終了事業年度分(PDFファイル/1,164KB)
    令和6年3月1日前終了事業年度分(PDFファイル/279KB)
    令和6年3月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/1,474KB)
  15. (15) 個別帰属額等の一覧表(PDFファイル/218KB)
  16. (16) 法人税申告書の記載の手引
  17. (17) 連結確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引
  18. (18) 法人事業概況説明書(税務署所管法人用)
    平成30年4月1日前終了事業年度分(PDFファイル/494KB)
    平成30年4月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/493KB)
    令和2年4月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/597KB)
    令和3年4月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/1,123KB)
    令和6年3月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/539KB)
  19. (19) 会社事業概況書(調査課所管法人用)
    令和2年4月1日前終了事業年度分(Excelファイル/158KB) (PDFファイル/791KB)
    令和2年4月1日以後終了事業年度分 (Excelファイル/93KB) (PDFファイル/593KB)
    令和3年4月1日以後終了事業年度分 (Excelファイル/143KB) (PDFファイル/388KB)
    令和4年4月1日以後終了事業年度分 (Excelファイル/140KB) (PDFファイル/404KB)
    令和5年4月1日以後終了事業年度分 (Excelファイル/150KB) (PDFファイル/407KB)
  20. (20) 適用額明細書(単体申告用)(PDFファイル/488KB)
  21. (21) 適用額明細書(連結申告用)(PDFファイル/490KB)
    • ※ 法人税関係租税特別措置の適用を受けない法人は、適用額明細書の提出は必要ありません。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]