平成23年4月27日課法2-5、課審5-8、査調4-4
平成24年3月30日課法2-1、課審5-3、査調4-1(法令解釈通達)により改正
平成24年9月12日課法2-17、課審6-15(法令解釈通達)により改正
平成25年6月27日課法2-4、課審6-16(法令解釈通達)により改正
平成26年6月27日課法2-6、課審6-11(法令解釈通達)により改正
平成27年6月30日課法2-8、課審6-3(法令解釈通達)により改正
平成28年6月28日課法2-11、課審6-9(法令解釈通達)により改正
平成29年3月31日課法2-2、課審6-2(法令解釈通達)により改正
平成29年6月30日課法2-17、課審6-6(法令解釈通達)により改正
平成30年12月12日課法2-28、課審6-11、査調5-9(法令解釈通達)により改正
令和元年6月28日課法2-10、課審6-9、査調9-117(法令解釈通達)により改正
令和2年6月30日課法2-17、課審6-9(法令解釈通達)により改正
令和3年6月25日課法2-21、課審6-3(法令解釈通達)により改正
令和4年6月24日課法2-14、課審6-5(法令解釈通達)により改正
令和5年6月20日課法2-8、課審6-6(法令解釈通達)により改正
令和5年10月6日課法2-22、課審6-8(法令解釈通達)により改正
令和6年6月21日課法2-14、課審6-5(法令解釈通達)により改正

平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」が公布・施行されたことに伴い、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)を下記第一、第二及び第三〔現行=下記〕のとおり定めたので、今後これによられたい。

用語の意義

この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平24年課法2-1「一」、令3年課法2-21「一」、令4年課法2−14「一」、令5年課法2−8「一」、令6年課法2-14「一」により改正)

  • (1) 震災特例法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年4月27日法律第29号)をいう。
  • (2) 震災特例法令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年4月27日政令第112号)をいう。
  • (3) 震災特例法規則 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年4月27日財務省令第20号)をいう。
  • (4) 措置法 租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)をいう。
  • (5) 措置法通達 昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)」をいう。

第15条《震災関連原状回復費用に係る損失の特例》関係

(震災損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲)

15-1 震災特例法令第16条の「繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたもの」とは、次に掲げるような繰延資産が該当する。(令3年課法2-21「三」により追加、令4年課法2−14「二」により改正)

(1) 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出した費用

(2) 固定資産を賃借し又は使用するために支出した権利金、立退料その他の費用 

(3) 広告宣伝の用に供する固定資産を贈与したことにより生じた費用

第17条の2〜第18条の2《共通事項》関係

(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)

17の2〜18の2(共)−1 震災特例法第17条の2第2項、第17条の2の2第2項又は第17条の2の3第2項に規定する税額控除限度額(以下17の2〜18の2(共)−1において「税額控除限度額」という。)の計算の基礎となる震災特例法第17条の2第1項に規定する特定機械装置等、震災特例法第17条の2の2第1項の表の各号の第5欄に掲げる減価償却資産又は震災特例法第17条の2の3第1項に規定する特定機械装置等(以下17の2〜18の2(共)−1において「税額控除対象機械装置等」という。)の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(令5年課法2-22「一」により追加、令6年課法2-14「二」により改正)

(1) 法人が取得又は製作若しくは建設(以下17の2〜18の2(共)−1において「取得等」という。)をした税額控除対象機械装置等につき、当該取得等をして事業の用に供した事業年度(以下17の2〜18の2(共)−1において「供用年度」という。)において法人税法第42条から第49条までの規定の適用を受ける場合 法人税法施行令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされる金額

(2) 法人が取得等をした税額控除対象機械装置等につき、供用年度後の事業年度において同法第42条から第49条までの規定の適用を受けることが予定されている場合 法人税法施行令第54条第1項各号に定める金額から当該供用年度後の事業年度において同法第42条から第49条までの規定の適用を受けるとしたならば、同令第54条第3項に規定する「損金の額に算入された金額(……金額を加算した金額)」となることが見込まれる金額(以下17の2〜18の2(共)−1において「損金算入見込額」という。)を控除した金額

(注)

  1. 1 (2)の損金算入見込額は、当該供用年度終了の日において、同法第42条第1項に規定する国庫補助金等若しくは同法第45条第1項の金銭の交付を受け、同法第46条第1項の賦課に基づいて納付され、又は同法第47条第1項に規定する保険金等の支払を受けることが見込まれる金額(同法第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、同法第42条第1項に規定する国庫補助金等の交付を受けた金額で返還を要しないことが供用年度終了の日までに確定していないものを含む。)とすることができる。
  2. 2 法人が税額控除対象機械装置等の供用年度において税額控除限度額の計算の基礎となる税額控除対象機械装置等の取得価額を(2)に定める金額によることなく同令第54条第1項各号に定める金額に基づき税額控除限度額を計算して申告をしている場合において、供用年度後の事業年度に同法第42条から第49条までの規定の適用を受けるときは、同令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされる金額に基づき供用年度の税額控除限度額を修正することに留意する。

(特別償却対象資産の特別償却の計算等)

17の2〜18の2(共)−2 震災特例法第17条の2から第17条の2の3まで及び第17条の5から第18条の2までの規定に係る減価償却資産の特別償却の計算等については、措置法通達42の5〜48(共)−1から42の5〜48(共)−3まで、42の5〜48(共)−4及び42の5〜48(共)−5に準じて取り扱う。(令6年課法2-14「二」により追加)

第17条の2《特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

17の2-1 法人が震災特例法第17条の2第1項に規定する特定機械装置等を同項に規定する特定復興産業集積区域内において同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した日を含む事業年度(以下17の2-1において「供用年度」という。)後の事業年度において当該特定機械装置の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった当該特定機械装置等に係る同条第2項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平24年課法2-1「二」により追加、平29年課法2-17「二」、令3年課法2-21「五」、令4年課法2−14「三」により改正)

第17条の2の2《企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度に係る取扱いの準用)

17の2の2-1 震災特例法第17条の2の2第2項の規定に係る税額控除限度額の計算については、17の2-1の取扱いを準用する。(平25年課法2-4「二」により追加、令3年課法2-21「六」により改正)

第17条の2の3《避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

17の2の3-1 震災特例法第17条の2の3第1項に規定する法人が、その取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該法人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平24年課法2-17「二」により追加、平25年課法2-4「三」により改正)

(従業者の範囲)

17の2の3-2 震災特例法第17条の2の3第1項に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、法人の事業に現に従事する者をいうものとする。(平24年課法2-17「二」により追加、平25年課法2-4「三」により改正)

(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度に係る取扱いの準用)

17の2の3-3 震災特例法第17条の2の3第2項の規定に係る税額控除限度額の計算については、17の2-1の取扱いを準用する。(平24年課法2-17「二」により追加、平25年課法2-4「三」、令3年課法2-21「七」により改正)

第17条の3《特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除》関係

(税額控除の適用がある適用期間の意義)

17の3-1 震災特例法第17条の3第1項の規定の適用上、事業年度の中途から同項に規定する適用期間(以下17の3-1において「適用期間」という。)が開始する同項に規定する適用年度(以下17の3-1において「適用年度」という。)又は事業年度の中途に適用期間が終了する適用年度においては、その適用期間内に同項に規定する被災雇用者等に対して支給する給与等の額が対象となることに留意する。(平24年課法2-1「三」により追加)

(他の者から支払を受ける金額の範囲)

17の3-2 震災特例法第17条の3第1項の規定の適用上、給与等の額から控除する「他の者……から支払を受ける金額」とは、次に掲げる金額が該当する。(平24年課法2-1「三」により追加、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「三」、平30年課法2‐28「一」、令3年課法2-21「八」により改正)

  • (1) 補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額
  • (2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を基礎として定められているもの 
  • (3) (1)及び(2)以外の補助金等の交付額で、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下17の3-2において「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下17の3-2において同じ。)が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下17の3-2において同じ。)から支払を受けた給与負担金の額(出向先法人の負担すべき給与に相当する金額に限る。)

第17条の3の2《企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除》関係

(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度に係る取扱いの準用)

17の3の2-1 震災特例法第17条の3の2第1項の規定に係る適用期間(同項の表の各号の第2欄に掲げる期間をいう。)の意義等については、17の3-1及び17の3-2の取扱いを準用する。(平25年課法2-4「四」により追加、令3年課法2-21「九」により改正)

第17条の3の3《避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除》関係

(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度に係る取扱いの準用)

17の3の3-1 震災特例法第17条の3の3第1項の規定に係る適用期間の意義等については、17の3-1及び17の3-2の取扱いを準用する。(平24年課法2-17「三」により追加、平25年課法2-4「五」、令3年課法2-21「十」により改正)

第17条の5《特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等》関係

(開発研究の意義)

17の5-1 震災特例法第17条の5第1項に規定する開発研究(以下17の5-3までにおいて「開発研究」という。)とは、次に掲げる試験研究をいう。(平24年課法2-1「四」により追加)

  • (1) 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
  • (2) 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
  • (3) (1)又は(2)の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集
  • (4) 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究

(専ら開発研究の用に供されるもの)

17の5-2 震災特例法令第17条の5第2項に規定する「専ら(……)開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち産業集積の形成に資するもの」とは、専ら開発研究の用に供されるものをいうのであるから、開発研究を行う施設において供用されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、これに該当しないことに留意する。(平24年課法2-1「四」により追加)

(委託研究先への資産の貸与)

17の5-3 震災特例法第17条の5第1項に規定する法人が、その取得又は製作若しくは建設(以下17の5-3の2において「取得等」という。)をした同項に規定する開発研究用資産(以下17の5-4までにおいて「開発研究用資産」という。)を自己の開発研究の委託先に貸与した場合において、当該委託先において当該開発研究用資産が専ら当該法人のためにする開発研究の用に供されるものであるときは、当該開発研究用資産は当該法人の行う開発研究の用に供したものとして取り扱う。(平24年課法2-1「四」により追加、令和元年課法2-10「一」により改正)

(中小企業者であるかどうかの判定の時期)

17の5-3の2 震災特例法第17条の5第1項の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下17の5−3の2において「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする(令元年課法2-10「一」により追加、令3年課法2-21「十一」、令4年課法2−14「四」により改正)。

(1) 通算法人以外の法人 当該法人の開発研究用資産の取得等をした日及び当該開発研究用資産を震災特例法第17条の5第1項に規定する開発研究の用に供した日の現況による。

(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該イ及びロの日の現況による。

イ 当該通算法人が開発研究用資産の取得等をした日

ロ 当該通算法人が当該開発研究用資産を同項に規定する開発研究の用に供した日

ハ 当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日

(注) 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(開発研究用資産の償却費)

17の5-4 開発研究用資産につき震災特例法第17条の5第1項の規定の適用を受けて償却費として損金の額に算入する金額が、措置法第42条の4第19項第10号に規定する特別試験研究費の額(以下17の5-4において「特別試験研究費の額」という。)に該当するものとみなされるのであるから、震災特例法第18条の6第1項の規定によりみなして適用される措置法第52条の3の規定による特別償却準備金の積立額は、特別試験研究費の額に該当しないことに留意する。(平24年課法2-1「四」により追加、平27年課法2-8「一」、平29年課法2-17「四」、令元年課法2-10「一」、令4年課法2−14「四」により改正)

第18条《新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等》関係

(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等制度に係る取扱いの準用)

18-1 震災特例法第18条第1項の規定の適用に係る開発研究の意義等については、17の5-1から17の5-3まで及び17の5-4の取扱いを準用する。(令3年課法2-21「十二」により追加)

第18条の2《被災代替船舶の特別償却》関係

(同一の用途の判定)

18の2-1 震災特例法令第18条の2の「その用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、おおむね漁船、運送船(貨物船、油槽船、薬品槽船、客船等をいう。)、作業船(独航機能を有しないものを除く。)、その他の区分により判定する。(平24年課法2-1「五」、平28年課法2-11「二」、令3年課法2-21「十三」、令5年課法2−8「二」により改正)

(中小企業者であるかどうかの判定の時期)

18の2-2 震災特例法第18条の2第1項の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下18の2−2において「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする(平28年課法2-11「二」、令元年課法2-10「二」、令3年課法2-21「十三」、令4年課法2−14「五」、令5年課法2−8「二」により改正)。

(1) 通算法人以外の法人 当該法人の震災特例法第18条の2第1項に規定する被災代替船舶の取得又は製作をした日及び当該被災代替船舶を事業の用に供した日の現況による。

(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該イ及びロの日の現況による。

イ 当該通算法人が同項に規定する被災代替船舶の取得又は製作をした日

ロ 当該通算法人が当該被災代替船舶を事業の用に供した日

ハ 当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日

(注) 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

第18条の8《福島再開投資等準備金》関係

(適格合併等により引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の均分取崩し)

18の8−1 合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。以下18の8−1において同じ。)が震災特例法第18条の8第10項又は第13項の規定により福島再開投資等準備金の金額の引継ぎを受けた場合において、その適格合併等(適格合併又は適格分割をいう。以下18の8−1において同じ。)の日が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下18の8−1において同じ。)の同条第1項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項に規定する積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日を含む事業年度(以下18の8−1において「基準事業年度」という。)の翌事業年度(以下18の8−1において「取崩事業年度」という。)開始の日後であるときにおける当該合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度以後の各事業年度の当該福島再開投資等準備金に係る同条第4項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人等の取崩事業年度において同項の益金算入額の計算の基礎となった福島再開投資等準備金の金額を当該合併法人等の同項に規定する基準事業年度の終了の日における同条第1項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額とみなして取り扱うものとする。(平27年課法2-8「四」により追加、平29年課法2-17「六」、令元年課法2-10「四」、令4年課法2−14「七」、令6年課法2-14「五」により改正)

(積立限度超過額の認容)

18の8−2 法人が福島再開投資等準備金勘定の金額を取り崩して収益として計上した場合において、その収益として計上した金額が震災特例法第18条の8第4項の規定により益金の額に算入すべき金額を超えるときは、その超える金額は同条第5項第5号の任意の取崩額に該当することに留意する。この場合において、法人が計上していた福島再開投資等準備金勘定のうちに積立限度超過額があり、法人がその超える金額のうち既往の積立限度超過額に達するまでの金額について既往の積立限度超過額の取崩しとして確定申告書等において損失として計上したときは、その計算を認めるものとする。(平27年課法2-8「四」により追加、令元年課法2−10「四」、令4年課法2−14「七」、令6年課法2-14「五」により改正)

(福島再開投資等準備金の準備金の差額積立て等)

18の8−3 震災特例法第18条の8の規定に係る福島再開投資等準備金の差額積立て等の特例及び合併等に伴う準備金の表示替えについては、措置法通達55〜57の8(共)−1及び55〜57の8(共)−2に準じて取り扱う。(令6年課法2-14「五」により追加)

(附則)

(経過的取扱い…改正前の震災特例法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第164号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年財務省令第25号)をいう。)による改正前の震災特例法、震災特例法令及び震災特例法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の取扱いの例による。(平28年課法2-11「六」により追加)

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第106号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年財務省令第19号)をいう。)による改正前の震災特例法、震災特例法令及び震災特例法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の取扱いの例による。(令元年課法2-10「九」により追加)

(経過的取扱い(1)…改正前の震災特例法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号。以下「改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第125号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第27号)をいう。)による改正前の震災特例法、震災特例法令及び震災特例法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の取扱いの例による。(令3年課法2-21「二十九」により追加)

(経過的取扱い(2)…他の者から支払を受ける金額の範囲に関する改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の17の3-2及び25の3-2の取扱いは、法人の事業年度又は連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項《連結事業年度の意義》に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が令和3年4月1日以後に開始する場合の改正法による改正後の震災特例法第17条の3第1項又は第25条の3第1項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額から控除する金額について適用し、法人の事業年度又は連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した場合の改正法による改正前の震災特例法第17条の3第1項又は第25条の3第1項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した給与等の支給額から控除する金額については、なお従前の例による。(令3年課法2-21「二十九」により追加)

(経過的取扱い…連結申告法人に連結改正法令による改正前の震災特例法等の適用がある場合)

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「令和2年改正法」という。)による改正前の法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人が連結改正法令(令和2年改正法のうち令和2年改正法第23条の規定に係る部分、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)及び法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)をいう。)による改正前の震災特例法、震災特例法令及び震災特例法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の取扱いの例による。(令4年課法2−14「二十三」により追加)

(経過的取扱い…改正前の震災特例法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第151号)をいう。以下同じ。)による改正前の震災特例法及び震災特例法令(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の震災特例法及び震災特例法令を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の取扱いの例による。(令5年課法2−8「四」により追加)

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の17の2〜18の4(共)−2((2)に係る部分に限る。)の取扱いは、法人がこの法令解釈通達の日付の日以後に取得又は製作若しくは建設をする当該改正後の17の2〜18の4(共)―2に定める税額控除対象機械装置等について適用する。(令5年課法2-22「二」により追加)

(経過的取扱い…改正前の震災特例法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第155号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第27号)をいう。)による改正前の震災特例法、震災特例法令及び震災特例法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の取扱いの例による。(令6年課法2-14「七」により追加)

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