[令和6年6月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになります。

令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(いわゆる定額減税)が実施されることとなりました。予定納税額の通知では、定額による所得税額の特別控除に相当する予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いて通知しています。

・ 令和6年分 予定納税について(PDF/6,825KB)

計算方法・計算式

予定納税基準額の計算方法

予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)または(2)のようになります。

(1) 原則として、本年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

(2) 次のイからハのいずれかに該当する場合

イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)および譲渡所得一時所得雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)が含まれている場合。

ロ 前年分の所得について外国税額控除の適用を受けている場合。

ハ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合。

上記(2)に該当する場合は、前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。

上記(1)または(2)の予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxによる通知で通知されます。

なお、税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、または延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1か月前の日までに行われます。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとされています。

手続き

予定納税額の納付

予定納税額は、原則、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分および第2期分として2回納付することとなります。

(注)特別農業所得者の方の予定納税額については、予定納税基準額の2分の1の金額を、第2期分として1回のみ納付することとされています。

第1期分および第2期分の納期は以下のとおりです。

●第1期分は令和6年7月1日から同年9月30日まで

●第2期分は令和6年11月1日から同年12月2日まで

なお、令和6年分の第1期分の予定納税額(特別農業所得者の方は第2期分の予定納税額)は、予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いた後の金額となります。

おって、国税通則法の規定による納期限の延長により、第1期または第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。

減額申請の方法

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続をご覧ください。

納付または提出先等

所轄税務署

根拠法令等

所法104~114、復興財確法16、措法8の4、41の3の3~41の3の6、措令4の2、26の4の3、26の4の4、通法10、通令2

関連リンク

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関連コード

お問い合わせ先

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