[令和6年6月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

所得税および復興特別所得税の予定納税をされる方が、災害(注)により損失を受けたときは、次により、減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。

(注)災害とは、震災、風水害等の天災の外、火災等の人為的災害で自己の意思によらないものをも含みます。したがって、失火を含みますが自己の放火は含みません。

内容

(1) 6月30日までに災害を受けた方で、6月30日の現況によって見積もったその年分の所得税および復興特別所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、その年の7月15日(令和6年分は7月31日)までに予定納税の減額申請をすることで第一期分および第二期分の予定納税額が軽減免除されます。

(2) 7月1日以後に災害を受け、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることのできる方で、災害を受けた日において見積もったその年分の所得税および復興特別所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、災害にあった日から2か月以内に、第一期分または第二期分の予定納税額の減額を申請することができます。

(3) 7月1日以後10月31日までの間に災害を受け、上記(2)の適用を受けない方でも、10月31日の現況によりその年の申告納税額を見積り、11月15日までに第二期分の予定納税額の減額申請をすることができます。

根拠法令等

所法111、措法41の3の4、災免法1、3、災免令3、昭27・7直所1-101、復興財確法33

関連リンク

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

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