[令和6年4月1日現在法令等]
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての方について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。
なお、給与の支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。
ただし、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーおよび法人番号を記載しませんので、ご注意ください。
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)および(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
なお、上記(2)の弁護士等に対する支払は、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの
(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出してください。
給与所得の源泉徴収票は、上記の提出範囲に関わらず、すべての受給者に対し、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。
「すべての受給者」には、国内に住所または1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業員にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。
(注) あらかじめ支払を受ける方の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
詳しくは、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」をご確認ください。
市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、その年の翌年の1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
なお、年の中途で退職した受給者については、受給者の退職時の住所地の市区町村へ、その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
(注)退職した受給者に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することができます。
非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として給与等の支払をした場合には、「給与所得の源泉徴収票」ではなく、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出する必要はありません。
支払の確定した年の翌年の1月31日までに、支払調書合計表とともに提出してください。
なお、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。
詳しくは、コード7400「法定調書の提出義務者」をご覧ください。
所法226、所規93、95の2、所規別表第6(1)
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◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について
・「給与所得の源泉徴収票」はe-taxで!【事業者用ページ】
◆関連する質疑応答事例《法定調書》
◆e-Taxホームページ
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