[令和5年4月1日現在法令等]

概要

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「100枚以上」であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ)を使用して提出する方法または国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等を利用して提出する方法によらなければなりません。

例えば、令和4年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和6年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はe-Tax、光ディスク等またはクラウド等により提出する必要があります。

根拠法令等

所法228の4、相法59、措法42の2の2、国外送金等調書法4

関連リンク

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法定調書の作成と提出方法

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法定調書の光ディスク等による提出のご案内

クラウドサービス等を利用した法定調書の提出について

「給与所得の源泉徴収票」はe-taxで!【事業者用ページ】

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e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務

◆e-Taxホームページ

法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について

利用可能手続一覧 法定調書関係

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