[令和3年9月1日現在法令等]
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「100枚以上」であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法または光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ)を使用して提出する方法によらなければなりません。
例えば、令和2年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和4年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxまたは光ディスク等により提出する必要があります。
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「1,000枚以上」であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法または光ディスク等を使用して提出する方法によらなければなりません。
所法228の4、相法59、措法42の2の2、国外送金等調書法4
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