[令和8年4月1日現在法令等]
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであったその法定調書の提出枚数が「30枚以上」(令和8年12月31日以前に提出する法定調書については「100枚以上」)であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ)を使用して提出する方法または国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等(以下「e-Tax等」といいます。)による提出が必要です。
例えば、令和7年1月に提出すべき「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の枚数が「30枚以上」であった場合には、令和9年1月に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」はe-Tax等により提出する必要があります。
所法228の4、相法59、措法42の2の2、国外送金等調書法4
◆動画を見る(「Web-TAX-TV」へ)
◆関連する税務手続
・「給与所得の源泉徴収票」はe-taxで!【事業者用ページ】
◆関連する質疑応答事例《法定調書》
◆e-Taxホームページ
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。