[令和6年4月1日現在法令等]
「退職所得の源泉徴収票」は、受給者交付用と税務署提出用に加え、市区町村に提出するための「特別徴収票」を兼ねていることから、帳票の名称は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」となっていますが、以下の説明では「退職所得の源泉徴収票等」と表記しています。
「退職所得の源泉徴収票等」を提出しなければならない方は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。
なお、退職手当等の支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払に係る退職所得の源泉徴収票等には、退職手当等の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。
ただし、受給者に交付する退職所得の源泉徴収票等には、マイナンバーおよび法人番号を記載しませんので、ご注意ください。
退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払ったすべての方について作成し交付することとされていますが、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られています。なお、この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
上記の「提出範囲」に該当する退職所得の源泉徴収票等は、退職後1か月以内に支払者の所轄税務署および支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村にそれぞれ1枚ずつ提出しなければなりません(税務署へ提出するものは、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。)。
なお、退職所得の源泉徴収票等は、上記提出範囲にかかわらず、退職後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
(注) あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、退職所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
詳しくは、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」をご確認ください。
非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として退職手当等の支払をした場合には、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出する必要はありません。
支払の確定した年の翌年の1月31日までに、支払調書合計表とともに提出してください。
なお、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。
詳しくは、コード7400「法定調書の提出義務者」をご覧ください。
所法226、所規94、所規別表第6(2)、相法59、相規30、相規第7号書式
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◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
◆関連する質疑応答事例《法定調書》
・同一年中に2か所から退職手当等の支給があった場合の記載方法
・同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
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