[令和2年4月1日現在法令等]
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出しなければならない方は、譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えるものです。
この100万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
(注) 公共事業施行者等が、法律の規定に基づいて行う買取り等の対価を支払う場合は、その全てのものを、四半期に1回提出することになっています(提出期限は、各四半期末の翌月末日)。
なお、不動産等の譲受けには、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資等による取得も含まれます。
また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、支払調書の摘要欄に次の区分による補償金の種類と金額を記載してください。
なお、平成28年1月1日以後に支払の確定する不動産等の譲受け対価の支払調書には、不動産等の譲受けの対価の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
(所法225、所令352、所規90、所規別表第5(25)、所基通26−1、平元・3直料2−2)
参考: 関連コード