[令和8年4月1日現在法令等]
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
なお、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。
また税務署に提出する「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」には、不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。
ただし、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の写しを受給者に交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできませんので、ご注意ください。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。
この15万円には、消費税および地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
なお、この支払調書に記載すべき事項を、「F1-4不動産の使用料等の支払調書(同合計表)」や「F1-5不動産等の譲受けの対価の支払調書(同合計表)」の「あっせんをした者」欄に記載して提出する場合は、この支払調書の提出を省略できます。
所法225、所令352、所規90、所規別表第5(26)、所基通26-1、平元・3直料2-2
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◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(同合計表)
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