【照会要旨】

 当社は競売により不動産を取得しました。
 物件の入札、落札及び代金の支払はすべて裁判所に対して行っています。
 この場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、裁判所を記載すればいいのですか。

【回答要旨】

 「支払を受ける者」欄には前所有者を記載することになります。

 裁判所は競売の執行機関であり、売買の当事者ではありません。
 購入代金は債務者である前所有者の債務の弁済に充てられるもので、裁判所を介して前所有者の物件を取得していますので、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には前所有者を記載することになります。

(注)

1 登記事項証明書等により前所有者を確認することができます。

2 「摘要」欄には、競売による取得である旨を記載します。

«競売における相関関係»

競売における相関関係の図

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項第9号、民事執行法第2条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。