平成18年度税制改正により給与所得の源泉徴収票、給与等の支払明細書(以下、「給与所得の源泉徴収票等」といいます。)及び特定口座年間取引報告書の交付に関する規定が改正され、平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票等について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができることとされております。
また、平成19年度税制改正により、オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなす金額の支払通知書、退職所得の源泉徴収票及び退職手当等の支払明細書(以下「退職所得の源泉徴収票等」といいます。)並びに公的年金等の源泉徴収票及び公的年金等の支払明細書(以下「公的年金等の源泉徴収票等」といいます。)が電磁的方法により提供することができる書類に加えられました。
このQ&Aは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主だった御質問に対する回答を取りまとめたものです。
(問1) 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)制度とは、どのような制度か。
(問3) 給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等の電子交付には、どのような方法があるのか。
(問4) 給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等の電子交付はいつからできるのか。
(問5) 給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等を電子交付する場合、そのデータを改変できないような措置をすることが必要か。
(問7) 給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等を電子交付するため、受給者(交付を受ける者)から得る承諾は電子交付を行う都度必要か。
(問9) 給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票又は公的年金の源泉徴収票を電子交付する場合、給与所得の源泉徴収票は所得税法施行規則別表第6(1)、(2)又は(3)に規定されている様式でなければいけないのか。
(問10) 給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等を電子交付する場合の「電子計算機の映像面への表示ができる措置」とは具体的にはどのようなことか。
(問13) 給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等の電子交付を受けた者が、書面による交付に変更する場合には、どのような手続が必要か。