これまで、e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が、法定調書を光ディスク等で提出する場合は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必要でしたが、令和5年4月1日以降は提出が不要になりました。

 給与所得の源泉徴収票などの法定調書は、e-Taxや書面による提出のほか、光ディスク等(CD・DVDなど)で提出できます(提出可能な法定調書は「光ディスク等の規格とレコードの内容及び記録要領について(法定調書)」に記載しております。)。

 光ディスク等による法定調書等の提出は、大量の調書を1枚の光ディスク等で提出することができ、事務の省略化につながるほか、支店や工場等の提出分も含め、本店等の所轄税務署長に一括提出が可能です。

 また、令和3年1月1日以降、法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上である法定調書については、e-Taxまたは光ディスク等による提出が必要です。さらに、令和9年1月1日以降は、当該義務化の基準が100枚以上から30枚以上に引き下げられます。詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

【e-Taxによる提出について】

 光ディスクで提出される場合のレコードの内容及び記載要領はe-Taxで提出される場合と同様です。e-Taxにおいては、送信制限がありますが、分割することで送信可能となります。

 なお、e-Taxソフト(WEB版)で送信可能な6調書については、CSVファイル等(.csv形式又は.txt形式)の作成を支援する「CSVファイル等作成・分割ツール」を掲載しました。e-Taxソフト(WEB版)で送信可能なファイルを作成可能な便利なツールになりますので、e-Taxによる提出もご検討ください。

 また、事業主の方が給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出した場合には、マイナポータル連携により、従業員の方が確定申告を行う際に給与所得の源泉徴収票の情報が確定申告書の該当項目に自動で入力可能となりますが、給与所得の源泉徴収票を光ディスク等で提出した場合には、マイナポータル連携は利用できませんのでご注意ください。

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