[令和5年4月1日現在法令等]
相続税
※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。
(注)令和5年度税制改正により、相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人が、その相続などにより取得した財産に加算する贈与財産(令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与に限ります。)の範囲を、相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。
相続税の申告と納税は、相続または遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額(相続時精算課税に係る贈与については、贈与時の価額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
(注) 財産の額の合計額とは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例および特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例等を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
納税は税務署だけでなく金融機関などでもできます。
申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
相法19、21の15、27、33、38、39、41、42、附則3、通法10、34、60、65、66、通令2、相基通27-1、27-3
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