[令和6年4月1日現在法令等]
相続税
※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。
相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額(注1)の合計額(注2)(債務などの金額を控除し、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。)に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
その取得した財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
(注1) 令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額となります。詳しくは、コード4103「相続時精算課税の選択」をご覧ください。
(注2) 財産の価額の合計額とは、租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)および租税特別措置法第69条の5(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)等を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
相続税の申告書は、e-Tax(電子申告)で提出(送信)する方法のほか、郵便や信書便による送付または税務署の時間外収受箱へ投函する方法により提出することができます。
e-Taxについてはe-Taxホームページをご覧ください。
(注) 申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります(詳しくは、コード9205「延滞税について」をご覧ください)。
主な納付方法については、次のとおりです。詳しくは「国税の納付手続」をご覧ください。
1 電子納税
自宅や事務所などからインターネット等を利用して納付する方法です。
2 クレジットカード納付
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者へ、納付の立替払いを委託する方法です。
納付の委託は、納付受託者が運営する専用のWeb画面により行います。
(注) クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
3 金融機関または税務署の窓口での納付
金融機関または所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法です。
(注1) 納付書は、税務署または所轄税務署管内の金融機関に用意しています。金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。
(注2) 納付書の記入方法は、納付書の裏面を参照してください。また、住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名など、必要事項の記入漏れがないよう、ご注意ください。
(注3) 金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
相法19、21の11の2、21の15、21の16、27、33、38、39、41、42、附則3、通法10、34、60、65、66、通令2、令5改正法附則19、相基通27-1、27-3
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