相続税の申告書及び申告のしかたについて掲載しています。
相続税法
相続税の申告が必要な方
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出して下さい。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
持参又は送付により提出してください。
不要
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(注1)外国税額控除の適用を受けられる方へ 〜 相続税申告書第8表「1 外国税額控除」の「 控除額」の相続税申告書第1表「外国税額控除額
」欄への転記について 〜
(注)贈与税・相続税の特例の適用を受ける場合に必要となる登記事項証明書は、申告書等への記載等により必要事項を税務署等に提供する場合には、その登記事項証明書の添付を省略することができます。詳細は、「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」をご覧ください。
(参考)
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)等に提出してください。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。