相続税申告書第1表、第1表(続)、第1表控用、第1表(続)控用の「各人の納付税額・還付税額の計算」、「税額控除」欄の「外国税額控除額丸17」欄については、「外国税額控除額(第8表1丸8)」と記載されるべきところ、誤って「外国税額控除額(第8表1丸18)」と記載されていますので、お詫びいたします。

 なお、外国税額控除の適用を受ける場合には、上記の「外国税額控除額(第8表1丸18)」の記載にかかわらず、相続税申告書第8表の「1 外国税額控除」の(注)3に記載のとおり、相続税申告書第8表1の各人の「丸8欄の金額」を、相続税申告書第1表のその人の「外国税額控除額丸17」欄に転記していただきますようお願いいたします。