[概要]

相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けた場合において、相続税又は贈与税の減免措置を受けるための手続です。

〔手続対象者〕

災害減免法第4条又は第6条の規定による減免措置の適用を受ける者

〔提出時期〕

災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書は、災害のやんだ日から2か月以内に提出してください。
 災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書は、申告期限までに提出してください。

〔提出方法〕

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

〔申請書様式・記載要領〕

(災害減免法第4条関係)

(災害減免法第6条関係)

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〔提出先〕

相続税又は贈与税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

〔受付時間〕

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

〔相談窓口〕

国税に関するご相談について」をご確認ください。

〔手続根拠〕

災害減免法第4条、第6条、災害減免法施行令第11条、第12条