国税庁
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の地震により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じておりましたが、令和6年6月14日付国税庁告示及び令和6年12月9日付告示により、指定地域のうち石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域に納税地のある方に係る当該申告・納付等の延長期限の期日を指定しました。
なお、この期日以降においても、令和6年能登半島地震による災害等により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
上記の措置は、石川県及び富山県を対象として実施するものですが、当該地域外に納税地のある方(指定地域外に納税地のある方)であっても、上記 「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について(令和6年1月12日)(PDF/55KB)に記載のとおり、災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受けられます(個別指定)。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の地震により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
(注) グループ通算制度の適用法人において、グループ内の通算法人が申告期限等の延長の適用を受けた場合の他の通算法人の申告期限等の取扱いについては、以下の資料をご参照ください。
今般の地震を受け、被災者の生活再建を支援するため、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(以下「能登税特法」といいます。)が公布・施行されました。
この能登税特法や既存の税制において、能登半島地震により被災された方に適用される所得税に関する税制上の措置に関する情報を掲載しています。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
金沢国税局・税務署では、雑損控除等に関する相談会を予定しております。
開催情報は随時更新していますので、適宜ご確認いただき、ご希望に応じてご参加ください。
金沢国税局 雑損控除相談会のご案内(令和7年2月3日更新)(PDF/150KB)
なお、雑損控除等をご自身で計算される方は、災害で住宅や家財に被害を受けられた方へ(雑損控除等の申告手順)(PDF/315KB)をご覧ください。
この度の令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県に納税地又は連絡先の事務所所在地がある納税者の皆様への申告書等用紙等の発送等につきましては、次のとおりとさせていただいております。
令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について(令和6年6月14日)(PDF/85KB)及び令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の石川県七尾市及び羽咋郡志賀町における終了について(令和6年12月9日)(PDF/118KB)に記載のとおり、この度、指定地域のうち石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域に納税地のある方に係る延長期限の期日を指定しました。これに伴い、発送を見合せておりました申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)につきましては、次のとおり発送を再開させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
〇石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に納税地がある方
〇石川県の一部地域(七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除く)及び富山県内に納税地がある方
災害により財産に相当な損失を受けた場合や、災害を受けたため国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、納税の猶予を受けられます。詳しくは、「災害を受けたときの納税の猶予」及び「災害を受けた場合の納税の緩和制度について」(PDF/209KB)(令和6年1月31日更新)をご覧ください。
また、上記に該当しない場合であっても、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがあるなどの事情があり、国税を一時に納められない場合には、税務署へ申請いただくことにより、猶予が受けられる場合があります。
災害に関する詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。
詳しくは、義援金等を支払う方や義援金等の募集を行う募集団体の最寄りの税務署までお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。