国税庁

 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 今回の地震により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。

令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長について(石川県、富山県の方へ)

 国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じております。当該地域内においては、納税者の方が申請することなく、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことができます。詳細については、以下の資料をご参照ください。

令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長について(地域指定の対象地域以外の方へ)

 上記の措置は、石川県及び富山県を対象として実施するものですが、当該地域外に納税地のある方(指定地域外に納税地のある方)であっても、上記 「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について(令和6年1月12日)(PDF/55KB)に記載のとおり、災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます(個別指定)。
 例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の地震により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

(注) グループ通算制度の適用法人において、グループ内の通算法人が申告期限等の延長の適用を受けた場合の他の通算法人の申告期限等の取扱いについては、以下の資料をご参照ください。

災害により住宅や家財などに損害を受けた方

 今般の地震を受け、被災者の生活再建を支援するため、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(以下「能登税特法」といいます。)が公布・施行されました。
 この能登税特法や既存の税制において、能登半島地震により被災された方に適用される所得税に関する税制上の措置に関する情報を掲載しています。

 また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

雑損控除等に関する説明会

 金沢国税局・税務署では、雑損控除等に関する説明会を開催しております。
 開催情報は随時更新していますので、適宜ご確認いただき、ご希望に応じてお申込ください。
金沢国税局雑損控除等に関する説明会のご案内(令和6年4月23日更新)(PDF/228KB
 対面による申告相談は、最寄りの税務署(輪島税務署においては奥能登行政センター1F)でご相談ください。
 なお、個別のご相談やご質問は、電話でも受け付けております。「0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル)」又は「最寄りの税務署」におかけください。

申告書等用紙の発送に係るお知らせについて

発送の見合せについて

 この度の令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県に納税地又は連絡先の事務所所在地がある納税者の皆様への申告書等用紙の発送につきましては、次のとおりとさせていただいております。

発送の一部再開について

 多くの方々から、法人税や消費税の申告に必要な情報の提供について要望をいただいている状況に鑑み、法人の皆様への申告のお知らせ等につきましては、次のとおり、指定地域のうち一部の地域に納税地のある皆様に対して、発送及びメッセージボックスへの格納を再開させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。

災害により納税が困難な方

 災害により財産に相当な損失を受けた場合や、災害を受けたため国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、納税の猶予を受けられます。詳しくは、「災害を受けたときの納税の猶予」及び「災害を受けた場合の納税の緩和制度について」(PDF/209KB)(令和6年1月31日更新)をご覧ください。
 また、上記に該当しない場合であっても、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがあるなどの事情があり、国税を一時に納められない場合には、税務署へ申請いただくことにより、猶予が受けられる場合があります。

被害を受けた酒類業者の皆様

税に関するその他の情報

 災害に関する詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。

寄附金・義援金に関する情報

 詳しくは、義援金等を支払う方や義援金等の募集を行う募集団体の最寄りの税務署までお問い合わせください。

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