[令和5年4月1日現在法令等]

概要

納税者の方が災害により被害を受けた場合には、一定の国税について納税の猶予を受けることができます。

この制度には、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予があります。

災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予

この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20パーセント以上の損失を受けた方です。

また、納税の猶予を受けられる国税は、次のようなもので、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべきものです。

(1) 災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税または法人税や災害がやんだ日以前に取得した財産に係る相続税または贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの

(2) 災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限がまだ到来していないもの

(3) 災害がやんだ日以前に課税期間が経過した消費税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの

(4) 予定納税に係る所得税ならびに中間申告に係る法人税および消費税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの

上記(1)から(3)の納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内となります。上記(4)の納税の猶予期間は、最長で確定申告書の提出期限までとなります。

災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予

災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。

なお、この納税の猶予を受けるためには、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です(猶予金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内または特別の事情がある場合は不要)。

また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基づき、一時に納付することができないと認められる国税です。

納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により猶予期間の延長を受けることができます。

よって、同一の災害を理由として、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予およびその猶予期間の延長により、最長3年間の猶予を受けることができます。

対象者または対象物

災害により被害を受けた方

手続き

災害を受けたときの納税の猶予を受けるためには、必要事項を記載した「納税の猶予申請書」に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

(1) 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予

納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、所得税徴収高計算書、登録免許税の猶予を申請する場合には登録等の事実を明らかにする書類

なお、(1)の納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2か月以内に「納税の猶予申請書」を提出する必要があります。

(2) 災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予

イ 災害などの事実を証する書類

ロ 「財産収支状況書」

(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」および「収支の明細書」)

ハ 担保の提供に関する書類

ニ 納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、所得税徴収高計算書、登録免許税の猶予を申請する場合には登録等の事実を明らかにする書類

なお、(2)の納税の猶予を受けるための申請書の提出期限はありませんが、速やかに申請をしてください。

根拠法令等

通法11、46、46の2、通令13、14、15、15の2、通基46、46の2

関連リンク

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

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