災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為ができない場合に、申告、納付等の期限延長の指定を受けるための手続です。
国税通則法施行令第3条
申告、納付等の期限延長の指定を受けようとする方
やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に提出してください。
申請書を作成の上、持参又は送付等により提出してください。
手数料は不要です。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付等又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日・祝日等)は、行っておりません。
申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査します。
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署におたずねください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
延長できる期間は、やむを得ない事由がやんだ日から2月以内です。