令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者の方については、消費税の届出等に関する特例が設けられています。
特例の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。
(注) 提出に当たり、届出書の「参考事項」欄又は余白に「能登半島地震による被災事業者」である旨を記載してください。
国税通則法第11条の規定による申告等の期限の延長を受けていない事業者の方が、この特例を適用しようとする場合の届出については、以下をご覧ください。
令和6年能登半島地震に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づく指定日について、次の告示を定めています。
免税事業者の方が、翌課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合、その翌課税期間の初日から起算して15日前の日(提出期限)までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
令和6年能登半島地震に伴い、国税通則法の規定に基づき、石川県及び富山県に納税地のある方については、国税に関する法律に基づく申告や届出等(上記の場合における「適格請求書発行事業者の登録申請書」を含みます。)の期限を延長する措置(地域指定)が講じられています。
他方、この指定地域外に納税地のある方(石川県及び富山県外に納税地のある方)であっても、令和6年能登半島地震による災害により被災したため、国税に関する法律に基づく申告や届出等(上記の場合における「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を含みます。)をその期限までにできない場合には、納税地を管轄する税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出いただければ、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」に関する「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の記載例は以下をご覧ください。
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