[令和6年4月1日現在法令等]
父は2年前に死亡しましたが、現在まで相続税の申告も相続登記もしていませんでした。このたび相続登記をすることにしましたが、この2年間で父の所有不動産は大きく値上がりしています。相続税の申告は必要ですか。
相続税の課税時期は、相続により財産を取得した時(父が死亡した時)であり、登記をした時によって変わることはありません。
また、相続や遺贈により取得した財産は、その財産を取得した時の価額で評価します。
相続や遺贈(相続時精算課税に係る贈与を含みます。以下同じです。)で取得した相続税の課税の対象となる財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合においては、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。
したがって、父の死亡時において、相続や遺贈で取得した相続税の課税の対象となる財産の価額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありませんが、超えていれば相続登記の有無にかかわらず申告と納税をする必要があります。
(相法22、27、相基通1の3・1の4共-8、27-1)
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