[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。

相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)

次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。

(1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など

(2) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など

(3) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。)

(4) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

(5) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)

(6) 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

(7) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

(8) 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

(注)令和5年度税制改正により、相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人が、その相続などにより取得した財産に加算する贈与財産(令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与に限ります。)の範囲を、相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。

根拠法令等

相法2、3、4、19、21の9、21の14~21の16、措法70の2の2、70の2の3、70の5、70の6の9、70の7の3、70の7の7

関連リンク

◆パンフレット・手引き

相続税のあらまし

相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

◆各種様式

[手続名]相続税の申告手続

相続税の申告要否判定コーナー

相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定することができます。

◆関連する質疑応答事例《相続税》

相続財産の範囲

みなし相続財産

関連コード

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