[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税

概要

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の人に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となります。

(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。

(注2)結婚・子育て資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。

なお、制度の詳細については、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」をご覧ください。

根拠法令等

措法70の2の3、70の2の5、措令40の4の4、措規23の5の4、令3改正法附則75、令5改正法附則51、令5改正措令附則14、平成27年3月31日内閣府告示第48号

関連リンク

◆パンフレット・手引き

父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

◆こども家庭庁ホームページ

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

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