[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(「法人版事業承継税制」といいます。)には、租税特別措置法第70条の7の6から第70条の7の8までの各規定による措置(「特例措置」といいます。)と同法第70条の7の2から第70条の7の4までの各規定による措置(「一般措置」といいます。)の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。

それぞれの制度のあらましと主な違いについては次のとおりです。

なお、制度の詳細については、法人版事業承継税制をご覧ください。

あらまし

法人版事業承継税制は、後継者である相続人等が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている非上場会社の株式等を相続または遺贈により取得した場合において、その非上場株式等に係る相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除される制度です。

(注)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」については、コード4439「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制) 」をご覧ください。

特例措置と一般措置の制度の主な違い

特例措置と一般措置の制度の主な違いは次の表のとおりです。

  特例措置 一般措置
事前の計画策定等 特例承継計画の提出
【平成30年4月1日から令和6年3月31日まで】
不要
適用期限 次の期間の相続等・贈与
【平成30年1月1日から令和9年12月31日まで】
なし
対象株数(注1) 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 相続等: 80%、贈与:100%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化(注2) 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 なし
(猶予税額を納付)
相続時精算課税の適用 60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与
(租税特別措置法第70条の2の8等)
60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与
(相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6)

(注1)議決権に制限のない株式等に限ります。

(注2)雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。

なお、その報告書および確認書の写しは、継続届出書の添付書類とされています。

根拠法令等

措法70の7の2、70の7の6、措令40の8の2、40の8の6、措規23の10、23の12の3

関連リンク

◆パンフレット・手引き

相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

法人版事業承継税制

非上場株式等の納税猶予及び免除の特例

◆各種様式

[手続名]相続税の申告手続

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