[令和6年4月1日現在法令等]
贈与税
農業を営んでいる人が、農業の用に供している農地の全部ならびに採草放牧地および準農地の一定部分をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その贈与を受けた人(「受贈者」といいます。)に課税される贈与税については、その贈与を受けた農地等について受贈者が農業を営んでいる限り、その納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、受贈者または贈与者のいずれかが死亡した場合には、その納税が免除されます。ただし、贈与者の死亡により農地等納税猶予税額の納税が免除された場合には、特例の適用を受けて納税猶予の対象になっていた農地等(「特例農地等」といいます。)は、贈与者から相続したものとみなされて相続税の課税対象となります。その際に、一定の要件を満たす場合には、その相続したものとみなされた特例農地等について「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等」(注)の適用を受けることができます。
(注)「農地等についての相続税の納税猶予および免除等」については、コード4147「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」をご覧ください。
なお、制度の詳細については、「農地等についての贈与税の納税猶予及び免除のあらまし(令和6年6月)」(PDF/417KB)をご覧ください。
農業を営んでいる人から農地等の贈与を受けた方
措法70の4、70の5、70の8、93、96、平25改正法附則90、令2改正法附則111、措令40の6、措規23の7、震法38の2の2
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