[令和4年4月1日現在法令等]
相続税
農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は、国税庁ホームページの「路線価図・評価倍率表」で、取得した農地等の所在する都道府県ごとに確認することができます。)による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
(注1) 特定貸付け等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律、都市農地の貸借の円滑化に関する法律または特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律などの規定による一定の貸付けをいいます。以下同じです。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
<免除される場合>
(1) 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
(2) 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
※ 特定貸付け等を行っていない相続人に限ります。
(3) 特例農地等のうちに平成3年1月1日において三大都市圏の特定市以外の区域内に所在する市街化区域内農地等(生産緑地等を除きます。)について特例の適用を受けた場合において、その適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限の翌日から農業を20年間継続したとき(その農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)
※ 特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。
(注2) 「三大都市圏の特定市」とは、首都圏、近畿圏および中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)をいいます。
(注3) 「都市営農農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する次の1から3までに掲げる農地または採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定市の区域内に所在するものをいいます。
1 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地または採草放牧地(次に掲げるものを除きます。)
イ 生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)または第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの
ロ 生産緑地法第10条第1項に規定する申出基準日までに同法第10条の2第1項の特定生産緑地(以下「特定生産緑地」といいます。)の指定がされなかったもの
ハ 生産緑地法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかったもの
二 生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたもの
2 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる田園住居地域内にある農地(上記1に掲げる農地を除きます。以下「田園住居地域内農地」といいます。)
3 都市計画法第58条の3第2項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第1項に規定する区域内にある農地(1および2に掲げる農地を除きます。以下「地区計画農地保全条例制限区域内農地」といいます。)
(注4) 「市街化区域内農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地または採草放牧地をいいます。
この特例の適用を受けることができるのは、次の要件に該当する場合です。
次のいずれかに該当する人であること。
イ 死亡の日まで農業を営んでいた人
ロ 農地等の生前一括贈与をした人
※ 死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限ります。
ハ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人または農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付け(以下「営農困難時貸付け」といいます。)をし、税務署長に届出をした人
ニ 死亡の日まで特定貸付け等を行っていた人
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。
イ 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
ロ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金または経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
※ 贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。
ハ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、営農困難時貸付けをし、税務署長に届出をした人
※ 贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。
ニ 相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付け等を行っている人)
次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。
イ 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ロ 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地または採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ハ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ニ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
ホ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの
(注1) 「農地等」とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するものおよび農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による利用意向調査に係るもので、同法第36条第1項各号(次の(1)から(5)の場合をいいます。)に該当するとき(次の(1)から(5)の場合に該当することについて正当の事由があるときを除きます。)におけるその農地を除きます。)および採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地をいいます。
(1) 農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地を耕作する意思がある旨の表明があった場合において、その表明があった日から起算して6か月を超過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき
(2) 農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の所有権の移転または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利の設定もしくは移転を行う意思がある旨の表明(農地法第35条第1項の農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明を含みます。)があった場合において、その表明があった日から起算して6か月を経過した日においても、これらの権利の設定または移転が行われないとき
(3) 農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき
(4) 利用意向調査を行った日から起算して6か月を経過した日においても、農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき
(5) 上記(1)から(4)のほか、農業委員会が、農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認めたとき
(注2) 「特定市街化区域農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地または採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定市の区域内に所在し、都市営農農地等に該当しないものをいいます。
(注3) 「準農地」とは、農用地区域内にある土地で、農業振興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち、10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するものをいいます。
次のいずれかに該当することとなった場合には、その農地等納税猶予税額の全部または一部を納付しなければなりません。
イ 特例農地等について、譲渡等があった場合
譲渡等には、譲渡、贈与もしくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借による権利もしくは賃借権の設定もしくはこれらの権利の消滅または耕作の放棄も含まれます。
(注1) 区分地上権(民法第269条の2第1項に規定する地上権)を設定した場合でも対象農地を引き続き耕作等する場合には、納税猶予が継続されます。(平成28年4月1日以後の区分地上権の設定が対象です。)
(注2) 地上権、使用貸借権、賃借権等を設定した場合でも一時的に道路用地等に貸し付ける一定の場合や農用地利用集積計画に基づくもの等で一定の要件を満たす特定貸付け等は、納税猶予が継続されます。
(注3) 耕作の放棄は、農地について農地法第36条第1項の規定による勧告(農地が農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会等から所轄税務署長に対し、農地が利用意向調査に係るものであって、農地法第36条第1項各号に該当する旨の通知をするときにおけるその通知をいいます。)があったことをいいます。
ロ 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
ハ 継続届出書の提出がなかった場合
ニ 担保価値が減少したことなどにより、増担保または担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかったとき
ホ 都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出または指定の解除があった場合や都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(その変更により田園住居地域内農地または地区計画農地保全条例制限区域内農地でなくなり、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合は除きます。)
ヘ 特例の適用を受けている準農地について、申告期限後10年を経過する日までに農業の用に供していない場合
※ 特例農地等を譲渡等した場合の買換え特例については、コード4438「農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例」をご覧ください。
上記の「農地等納税猶予税額を納付しなければならなくなる場合」により納付する相続税額については、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、次の区分によりそれぞれに掲げる割合で利子税がかかります。
(1) 特例農地等のうちに相続または遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する農業相続人 年3.6パーセント
(2) 特例農地等のうちに相続または遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人 次のイまたはロに掲げる部分に応じ、それぞれ次に掲げる割合
イ 特例農地等のうちに相続または遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等(田園住居地域内農地または地区計画農地保全条例制限区域内農地であって三大都市圏の特定市の区域内に所在するものおよび生産緑地等を除きます。)であるものに対応する部分の金額を基礎とする部分 年6.6パーセント
ロ イ以外の部分 年3.6パーセント
ただし、各年の利子税特例基準割合(※1)が7.3パーセントに満たない場合は、以下のとおりとなります。
(算式)
6.6%または3.6%×利子税特例基準割合(※1)÷7.3% (注)0.1パーセント未満の端数は切り捨て、その割合が0.1パーセント未満の割合である場合は年0.1パーセント
(例)利子税特例基準割合(※1)が0.9パーセントの場合
割合が年6.6パーセントの場合:0.8パーセント
割合が年3.6パーセントの場合:0.4パーセント
※1 利子税特例基準割合
平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。)に、年0.5パーセントの割合を加算した割合をいいます。
※2 各年の利子税特例基準割合については、「延滞税の割合」でご確認ください。
※3 特例農地等を収用交換等により譲渡した場合の利子税の特例については、コード4438「農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例」をご覧ください。
特例の適用を受けるための手続等については、次のとおりです。
(1) 相続税の申告手続
相続税の申告書に所定の事項を記載し期限内に提出するとともに農地等納税猶予税額および利子税の額に見合う担保を提供することが必要です。申告書には相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類など一定の書類を添付することが必要です。
(2) 納税猶予期間中の継続届出
納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨および特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)を提出することが必要です。
措法70の6、70の6の2、70の6の3、93、96、措令40の7、措規23の8
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]贈与税又は相続税の納税猶予の継続届出手続◆各種様式
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