農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるための手続です。
(贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書を期限までに提出しなかった場合には、その提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予の期限が確定します。)
租税特別措置法第70条の4第27項又は第70条の6第32項
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者
贈与税又は相続税の申告期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに提出して下さい(例外があります。詳しくは、継続届出書裏面の記載方法等を参照してください。)。
添付書類を添付の上、提出先に提出して下さい。
特例農地等を営農困難時貸付けしている方は、継続届出書のほかに次の書類も必要となります。
特例農地等を特定貸付けしている方は、継続届出書のほかに次の書類も必要となります。
特例農地等について認定土地農地貸付け等をしている方は、継続届出書のほかに次の書類も必要となります。
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贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。