[令和5年4月1日現在法令等]

特例農地等を収用により譲渡する場合の取扱い

Q

農地等に係る相続税または贈与税の納税猶予の適用を受けている農地(特例農地等)を収用により譲渡する場合、納税猶予の適用関係はどのようになりますか。

A

特例農地等の譲渡等をした場合には、原則として、納税猶予税額の全部(その譲渡等があった特例農地等の面積が、全体の特例農地等の面積の20%を超える場合)またはその譲渡等があった特例農地等の価額に対応する部分の納税猶予税額および利子税の納付が必要となります。

収用交換等により特例農地等の譲渡等をした場合については、その譲渡等をした特例農地等の面積は、この20%を超えるかどうかの判定における「譲渡等があった特例農地等の面積」には含まれないため、その譲渡等をした特例農地等の価額に対応する部分について納税猶予税額および利子税の納付が必要となります。

しかし、次の特例の適用を受ける場合には、引き続き、納税猶予を継続することができます。

1 特例農地等を譲渡等した場合の買換え特例
その譲渡等があった日から、原則として、1年以内にその譲渡等の対価の全部または一部をもって他の農地等(代替農地等)を取得する見込みであることについて所轄税務署長の承認を受け、その期間内に農地等を取得した場合には、納税猶予を継続することができます。 なお、買換え特例の適用を受けるためには、譲渡等のあった日から1か月以内に、申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。
また、譲渡等の日から1年を経過する日までに代替農地等の取得をしたときは、代替農地等の取得価額等の明細書等を遅滞なく所轄税務署へ提出してください。

2 三大都市圏の特定市の特例農地等を収用交換等により譲渡等した場合の自己所有農地への付替え特例
三大都市圏の特定市の特例農地等を収用交換等により譲渡した場合、その譲渡等があった日に納税猶予の適用を受けている人が有している特例農地等以外の一定の土地で贈与の日以後に取得したもの(代替農地等)を、その譲渡等があった日から1年以内にその譲渡等した特例農地等に代わるものとして、農業の用に供する見込みであることについて所轄税務署長の承認を受け、その期間内に農業の用に供する農地等とされたときは、納税猶予を継続することができます。

なお、付替え特例の適用を受けるためには、譲渡等のあった日から1か月以内に、申請書等を所轄税務署長に提出する必要があります。

また、譲渡等の日から1年を経過する日までにその承認に係る代替農地等を、農業の用に供する農地等としたときは、代替農地等の取得価額等の明細書等を遅滞なく所轄税務署へ提出してください。

3 特例農地等を収用交換等により譲渡した場合の利子税の特例
平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、特例農地等について収用交換等による譲渡をした場合において、公共事業施行者の収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類を添付した届出書を提出したときは、利子税の額が0(零)に軽減されます。

(措法70の4、70の6、70の8)

関連リンク

◆関連する税務手続

[手続名]贈与税又は相続税の納税猶予適用農地等の買換え等により取得等した代替農地等の届出手続

[手続名]納税猶予適用農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の利子税の特例を受けるための届出手続

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