[概要]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をした場合において、その収用交換等による譲渡をした農地等に係る納税猶予税額とともに納付すべき利子税の特例の適用を受けるための手続です。

[手続対象者]

上記の特例の適用を受ける者

[提出時期]

納税の猶予に係る期限(収用交換等により譲渡した日から2か月を経過する日)までに提出して下さい。

[提出方法]

届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の利子税の特例の適用に関する届出書及びその記載方法等を参照して下さい。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第70条の8第2項又は第5項