農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、特例農地等の譲渡等をし、代替農地等の取得等に関する承認を受け、その譲渡等があった日から1年以内にその代替農地等を取得等した場合にその代替農地等の取得価額等について届け出る手続です。
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予適用農地等の買換え等により、代替農地等を取得等した者
代替農地等を取得等した後遅滞なく提出して下さい。
提出先に提出して下さい。
代替農地等の取得価額等の明細書の記載方法等を参照して下さい。
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代替農地等の取得等に関する承認申請書を提出した所轄の税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。