[概要]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、特例農地等の譲渡等をし、代替農地等の取得等に関する承認を受け、その譲渡等があった日から1年以内にその代替農地等を取得等した場合にその代替農地等の取得価額等について届け出る手続です。

[手続対象者]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予適用農地等の買換え等により、代替農地等を取得等した者

[提出時期]

代替農地等を取得等した後遅滞なく提出して下さい。

[提出方法]

明細書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
  利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で明細書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

代替農地等の取得価額等の明細書の記載方法等を参照して下さい。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

代替農地等の取得等に関する承認申請書を提出した所轄の税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]
  • 租税特別措置法施行規則第23条の7第23項又は第24項
  • 租税特別措置法施行規則第23条の8第18項又は第19項