[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例等は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間の特例とされています。

なお、制度の詳細については、個人版事業承継税制をご覧ください。

特例のあらまし

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を都道府県知事から受ける後継者(※)である相続人または受遺者(「特例事業相続人等」といいます。)が、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた被相続人から、その事業に係る特定事業用資産のすべてを平成31年1月1日から令和10年12月31日までの相続または遺贈(「相続等」といいます。)により取得をした場合には、その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件の下、特例事業相続人等が納付すべき相続税のうち、特例事業用資産に係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され(猶予される相続税額を「事業用資産納税猶予税額」といいます。)、特例事業相続人等が死亡した場合等には、その全部または一部が免除されます。

ただし、免除されるまでに、特例事業用資産を特例事業相続人等の事業の用に供さなくなった場合など一定の場合には、事業用資産納税猶予税額の全部または一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。

(※) 平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。

(注) 「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」については、コード4442「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」をご覧ください。

特定事業用資産とは

この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(被相続人)の事業の用に供されていた次の資産で、相続開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。

1 宅地等(400平方メートルまで)

2 建物(床面積800平方メートルまで)

3 ロ以外の減価償却資産で次のもの

・固定資産税の課税対象とされているもの

・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの

・その他一定のもの(一定の貨物運送用および乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)

(注1) 先代事業者が、配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行っている場合における土地など、先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記1から3までの資産も、特定事業用資産に該当します。

(注2) 後継者が複数人の場合には、上記1および2の面積は各後継者が取得した面積の合計で判定します。

(注3) 先代事業者等からの相続等により取得した宅地等につき小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合には、一定の制限があります。

小規模宅地等の特例の適用を受ける者がある場合の宅地等の限度面積

この特例の対象となる宅地等には400平方メートルの限度面積が設けられていますが、被相続人から相続等により取得をした宅地等について、小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合には、この限度面積は、次の表のとおりとなります。

  適用を受ける小規模宅地等の区分 限度面積※1
1 特定同族会社事業用宅地等※2 400m2-A
2 貸付事業用宅地等 400m2-(A×200/400+B×200/300+C)×2
3 特定居住用宅地等※2 400m2

※1 特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける者がある場合には、この特例の適用を受けることはできません。

※2 他に貸付事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、2によります。

※3 上記の表中の符号は次のとおりです。

A 特定同族会社事業用宅地等の面積

B 特定居住用宅地等の面積

C 貸付事業用宅地等の面積

<参考>小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の主な違い

  事業用資産に係る納税猶予 小規模宅地等の特例
事前の計画
策定等
個人事業承継計画の提出
平成31年4月1日から
令和6年3月31日まで
不要
適用期限 次の期間の贈与・相続等
平成31年1月1日から
令和10年12月31日まで
なし
承継パターン 贈与・相続等 相続等のみ
対象資産
  • ・宅地等(400m2まで)
  • ・建物(床面積800m2まで)
  • ・一定の減価償却資産
宅地等(400m2まで)のみ
減額割合 100%(納税猶予) 80%(課税価格の減額)
事業の継続 終身 申告期限まで

根拠法令等

措法70の6の10、措令40の7の10、措規23の8の9

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