[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供したときは、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(特定増改築等住宅借入金等特別控除)することができます。
(注)令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができません。
このコードでは、特定の増改築等のうち、バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。
省エネ改修工事や多世帯同居改修工事をした場合の適用要件等についてはコード1217「借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」・コード1223「借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」をご覧ください。
災害によりマイホームが被害を受けた場合は、一定の要件の下、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。
(1) 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
・コード8013「災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」
(2) 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
(3) 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合
・東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)
・東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)
住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリアフリー改修工事をした方
個人がバリアフリー改修工事をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
番号 | 適用要件 |
---|---|
1 | 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等をして、平成19年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 |
2 | 住宅の増改築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。 |
3 | この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 (注)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。 |
4 | この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。 |
5 | 増改築等をした後の住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 |
6 | 5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金または債務があること(注2)。 |
7 | 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 |
8 | 特定の増改築等をし居住の用に供した年およびその前2年の計5年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。 (1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①) (2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①) (注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。 (3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2) (4) 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5) (5) 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5) |
9 | 居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記8に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。 (注)一定の資産を譲渡したことにより上記8に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。 |
10 | バリアフリー改修工事の費用の額が50万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること(注3)。 |
(注1)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(注2)一定の借入金または債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、すべてこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。
詳しくはコード1226「特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」を参照してください。
(注3)バリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し、補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金または給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、この補助金等の額を控除した金額により判定します。
(注4)平成28年3月31日以前のバリアフリー改修工事について、居住者以外の方は特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(注5)中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅借入金等特別控除については、新型コロナウイルス感染症の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、その適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。
(1) 一定の期日(※)までに、増改築等の契約を締結していること
(2) 増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること
(3) 令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること
(※)中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日または新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日。
バリアフリー改修工事とは、次の1および2要件をすべて満たす工事をいいます。
番号 | 適用要件 |
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1 | バリアフリー改修工事を行う方が、次の(1)から(4)のいずれかに該当する特定個人であること。 (1)50歳以上の方 (2)介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている方 (3)所得税法上の障害者である方 (4)高齢者等(65歳以上の方または上記(2)もしくは(3)に該当する方をいいます。)である親族と同居を常況としている方 (注)50歳、65歳および同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。 |
2 | 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造および設備の基準に適合させるための修繕または模様替えで、次の(1)から(8)のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること。 |
(1)介助用の車椅子で容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事 | |
(2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限ります。)または改良によりその勾配を緩和する工事 | |
(3)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの イ 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 ロ 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 ハ 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 ニ 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事 |
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(4)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの イ 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 ロ 便器を座便式のものに取り替える工事 ハ 座便式の便器の座高を高くする工事 |
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(5)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | |
(6)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまちならびに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。) | |
(7)出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの イ 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 ロ 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 ハ 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 |
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(8)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額) |
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平成26年から令和3年 | 5年 | A×2%+(B - A)×1%(125,000円) |
A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)(注1)
B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1,000万円)
(注1)特定増改築等限度額が250万円となるのは、住宅の増改築等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の特定増改築等限度額は200万円となります。
(注2)バリアフリー改修工事を含む増改築等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注3)対象となる増改築等の住宅借入金等の年末残高の金額は、居住の用に供している住宅の増改築等の費用に相当する金額が限度です。
なお、当該増改築等の費用に相当する金額は、増改築等に関して、補助金等の交付を受けている場合にはその補助金等の額を、住宅取得等資金の贈与を受け「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)または「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用する場合にはその特例の適用を受けた住宅取得等資金の額を控除した金額となります。
(注4)算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。
(注5)バリアフリー改修工事等に要した費用の額は、増改築等工事証明書において確認することができます。
特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。
(1) 控除を受ける最初の年分
控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(注) 給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
(2) 2年目以後
2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に下記の「提出書類等」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表が必要な場合は付表を含みます。)のほか、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(電磁的記録印刷書面を含みます。 2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書をいいます。以下同じです。)を添付することで特別控除の適用を受けることができます。
また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
所轄税務署または勤務先
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
1 | 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 ※ 連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。 |
2 | 金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 |
3 | 家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類 |
4 | 増改築等の「請負契約書」の写しなど増改築等の費用の額を明らかにする書類 |
5 |
<敷地を先行取得している場合> (1) 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で、敷地の購入年月日および敷地の購入の対価の額を明らかにする書類 (2) 家屋の増改築等の日前に一定期間内の建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類((1)の書類により明らかにされている場合には不要です。) (3) 家屋の増改築等の日前に3か月以内の建築条件付きで購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において3か月以内の建築条件が定められていることを明らかにする書類((1)の書類により明らかにされている場合には不要です。) |
6 |
<家屋の増改築等の日前2年以内に購入した敷地の場合> (1) 上記5(1)の書類 (2) 金融機関、地方公共団体または貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類(3の書類により明らかにされている場合には不要です。) (3) 上記(2)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類(3の書類により明らかにされている場合には不要です。)または貸付けもしくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類 |
7 |
<国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合> 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類 |
8 |
<住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合> 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し |
9 | 建築士等(※)が発行した「増改築等工事証明書」 |
10 |
介護保険の被保険者証の写し (上記「バリアフリー改修工事」の1(2)または(4)の方(要介護認定もしくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている方に限ります。) に該当する場合は、それぞれの認定に係るもの) |
(※)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。
※上記「控除の適用を受けるための要件」(注5)の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、これらの書類に加えて次の書類を確定申告書に添付する必要があります(新型コロナ税特令4条、新型コロナ税特規4条)。
・入居時期に関する申告書兼証明書(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)
(注)この申告書兼証明書については、国土交通省が定めた様式を国税庁ホームページにおいて掲載しています。
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
(1)バリアフリー改修工事をした方で、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216「増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」)または住宅特定改修特別税額控除(コード1220「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」)のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか1つの選択適用となります。
この選択により、特定増改築等借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後のすべての年分についても、その選択し適用した特定増改築等借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(2)給与所得者の2年目以後の住宅借入金等特別控除の適用を含む令和2年分以後の年末調整手続については、電子化に向けた施策を実施しています。詳しくは「年末調整手続の電子化に向けた取組について」をご覧ください。
措法41、41の3の2、措令26の4、措規18の23の2の2、措通41の3の2-2、41の3の2-4、41の3の2-5、41の3の2-6、震災特例法13、13の2、平28改正法附則77、平29改正法附則56
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。