[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税

概要

住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。

※ 令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に対する贈与税について、相続時精算課税に係る基礎控除を創設するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。

令和5年2月に父(59歳)から4,000万円、母(58歳)から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、同月中に省エネ等住宅以外の住宅用の家屋の取得に係る契約をし、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合

(注) 「省エネ等住宅」については、コード4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の「非課税限度額」の(注2)を参照してください。

相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。

令和5年中に受けた住宅取得等資金の贈与については500万円(省エネ等住宅は1,000万円)まで非課税とする特例があることから、父からの贈与についてこの特例を適用するものとし、また、この特例を過去に適用したことがないものとします。

父からの贈与(住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税の特例の適用を受ける場合)

(課税される金額の計算)

4,000万円 - 〔500万円〕(非課税金額) - 〔2,500万円〕(相続時精算課税の特別控除額) = 1,000万円

(贈与税額の計算)

1,000万円 × 20%(相続時精算課税に係る贈与税率) = 200万円(贈与税額)

4,000万円
500万円 2,500万円 1,000万円
(非課税部分) (贈与税申告時に課税されない部分) (課税部分)
住宅資金非課税限度額 相続時精算課税特別控除額 贈与税の税額の計算対象

(注) 相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。

母からの贈与(相続時精算課税の特例のみの適用を受ける場合)

(課税される金額の計算)

1,000万円 - 1,000万円(相続時精算課税の特別控除額) = 0円

  翌年以降に繰り越される特別控除額
1,000万円 1,500万円
  (2,500万円-1,000万円)
相続時精算課税の特別控除額
2,500万円

(注) この場合、住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について500万円が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して500万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。なお、例えば、住宅取得等資金の非課税限度額の500万円を分けて適用することは可能です(父からの贈与の一部(例えば250万円)と母からの贈与の一部(250万円)として、残りをそれぞれの贈与について、相続時精算課税の特例の適用を受けることも可能です。)。

根拠法令等

相法21の10~21の13、措法70の2、70の3

関連リンク

◆パンフレット・手引き

相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

住宅取得等資金の特例

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

◆各種様式

[手続名]贈与税の申告手続

確定申告書等作成コーナー

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◆関連する質疑応答事例《贈与税》

相続時精算課税

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