[令和4年4月1日現在法令等]
贈与税
住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。
(注) 「省エネ等住宅」については、コード4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の「非課税限度額」の(注2)を参照してください。
相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
令和4年中に受けた住宅取得等資金の贈与については500万円(省エネ等住宅は1,000万円)まで非課税とする特例があることから、父からの贈与についてこの特例を適用するものとし、また、この特例を過去に適用したことがないものとします。
(課税される金額の計算)
4,000万円 - 〔500万円〕(非課税金額) - 〔2,500万円〕(相続時精算課税の特別控除額) = 1,000万円
(贈与税額の計算)
1,000万円 × 20%(相続時精算課税に係る贈与税率) = 200万円(贈与税額)
4,000万円 | ||
500万円 | 2,500万円 | 1,000万円 |
(非課税部分) | (贈与税申告時に課税されない部分) | (課税部分) |
住宅資金非課税限度額 | 相続時精算課税特別控除額 | 贈与税の税額の計算対象 |
(注) 相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。
(課税される金額の計算)
1,000万円 - 1,000万円(相続時精算課税の特別控除額) = 0円
翌年以降に繰り越される特別控除額 | |
1,000万円 | 1,500万円 |
(2,500万円-1,000万円) | |
相続時精算課税の特別控除額 | |
2,500万円 |
(注) この場合、住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について500万円が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して500万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。なお、例えば、住宅取得等資金の非課税限度額の500万円を分けて適用することは可能です(父からの贈与の一部(例えば250万円)と母からの贈与の一部(250万円)として、残りをそれぞれの贈与について、相続時精算課税の特例の適用を受けることも可能です。)。
相法21の10~21の13、措法70の2、70の3
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