[令和2年4月1日現在法令等]
住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。
相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
平成31年2月に住宅用の家屋の取得等に係る契約を締結している場合の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)については700万円まで非課税とする特例(注)があることから、父からの贈与についてこの特例を初めて適用するものとします。
(注) 住宅用の家屋の種類や住宅用の家屋の取得等に係る契約の締結日等により非課税限度額は異なります。
(課税される金額の計算)
4,000万円 − 〔700万円〕(非課税金額) − 〔2,500万円〕(相続時精算課税の特別控除額) = 800万円
(贈与税額の計算)
800万円 × 20%(相続時精算課税に係る贈与税率) = 160万円(贈与税額)
4,000万円 | ||
700万円 | 2,500万円 | 800万円 |
(非課税部分) | (贈与税申告時に課税されない部分) | (課税部分) |
住宅資金非課税限度額 | 相続時精算課税特別控除額 | 贈与税の税額の計算対象 |
(課税される金額の計算)
1,000万円 − 1,000万円(相続時精算課税の特別控除額) = 0円
翌年以降に繰り越される特別控除額 | |
1,000万円 | 1,500万円 |
(2,500万円−1,000万円) | |
相続時精算課税の特別控除額 | |
2,500万円 |
(相法21の10〜13、措法70の2、70の3)
参考: 関連コード