[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

継続適用の特例

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける家屋(以下「従前家屋」といいます。)が、災害により平成28年1月1日以後に居住の用に供することができなくなった場合、平成29年分以後の適用期間内においても、この控除を引き続き受けることができます。ただし、次に掲げる年以後の各年を除きます。

1 従前家屋もしくはその敷地の用に供されていた土地等またはその土地等に新たに建築した建物等を事業の用もしくは賃貸の用または親族等に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなった者(以下「再建支援法適用者」といいます。)が土地等に新築等をした家屋について、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける場合を除きます。)における事業の用もしくは賃貸の用または貸付けの用に供した日の属する年

2 従前家屋またはその敷地の用に供されていた土地等を譲渡し、その譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除または特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合における譲渡の日の属する年

3 災害により従前家屋を居住の用に供することができなくなった者(再建支援法適用者を除きます。)が新たに取得等をした家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受けた年

重複適用の特例

従前家屋を災害より居住の用に供することができなくなった方が、新たに住宅用家屋の再取得等をして、その再取得等した住宅用家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受ける場合は、原則として、従前家屋については住宅借入金等特別控除等の適用はできなくなります。

ただし、例外として、再建支援法適用者が家屋の再取得等をした場合には、従前家屋に係る住宅借入金等特別控除等と再取得等をした家屋に係る住宅借入金等特別控除等を重複して適用できます。

この場合、その重複して適用できる年における税額控除額は、二以上の居住年に係る住宅借入金等特別控除等の控除額の調整措置による金額となります。

災害の範囲

災害とは、次のいずれかの場合をいいます。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)害虫などの生物による異常な災害

手続き

適用期間の特例

この特例の適用を受ける場合(重複適用の特例の適用も受ける場合は除きます。)は、通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるための手続と同じです。

年末調整でこの控除を受けるための「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼証明書」(以下「控除申告書兼証明書」といいます。)が税務署から送付され、お手許にある場合は、引き続きその証明書又は申告書を使用できます。また、その控除申告書兼証明書が消失した場合には、税務署で再交付が受けられます。

重複適用の特例

重複適用の特例の適用を受ける場合には、従前家屋及び新たに再取得等をした住宅用家屋について、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類のほか、被災の事実等を明らかにする次の書類を添付した上で、確定申告書を提出する必要があります。

・ 市町村長又は特別区の区長の従前家屋の被害の状況等を証する書類(り災証明書)(写し可)

・ 従前家屋の登記事項証明書(滅失した住宅については閉鎖登記記録に係る登記事項証明書)(原本)

根拠法令等

措法41、41の2、41の3の2、平29改正法附則55、56

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《所得税》

災害により引き続き居住できなかった場合

家屋が災害により居住できなくなった場合

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

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