[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。詳しくは「別紙 住所の推定」を参照してください。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店または主たる事務所の所在地により内国法人または外国法人の判定が行われますが、その判定に当たっては、登記や定款等の定めなどによることになります(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。
租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人および法人がいずれの国の居住者になるかの判定方法を定めています。
我が国が締結している租税条約の一例として、
個人については、①恒久的住居の場所、②利害関係の中心がある場所、③常用の住居の場所、④国籍の順で判定し、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、本店または主たる事務所の所在地、事業の実質的な管理の場所、設立された場所その他関連するすべての要因を考慮して、どちらの国の「居住者」となるかを決めますが、両締約国の権限ある当局の合意により決定する場合もあります。
所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約
◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》
・業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
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